持ち家のある親が死亡すると、相続を行う必要があります。
このとき家の名義変更もする必要があるのですが、計画を立てるときに「いつまでに変更すればよいのだろう」と考えると思います。
当記事では名義変更の期限や、相続に際してかかる費用を紹介していきます。
□親の死亡後、家の名義変更はいつまでに行う?
実はこれまで、家の名義変更は義務付けられていませんでした。
したがって期限も定められていませんでした。
しかし2024年4月からは、義務付けられます。
したがって家の名義変更の期限は2024年4月と考えられます。
相続登記が義務付けられる理由は、所有者の把握できない不動産があると、公共事業が進められないことです。
また、登記されていない建物や土地には管理不全のケースが多く、空き家が増加していることも理由です。
また、そもそも不動産登記は早めに行ったほうが無難です。
所有者が不明瞭だと放置後にトラブルに発展することも考えられるためです。
□家を相続した際にかかる税金と費用
家を相続したときにかかる税金や費用についても確認しておきましょう。
・相続税
遺産相続にかかる税金です。
遺産は不動産に限りません。
相続税の額は評価額から求められます。
当社のような不動産業者に依頼して算定してもらいましょう。
・登録免許税
登記の手続きにかかる税金です。
たとえば相続時の名義変更の場合、固定資産評価額の0.4%が課されます。
1000万円の評価額が設定された不動産であれば4万円、2000万円であれば8万円です。
・戸籍謄本の取得費用
書類を取得するのにも費用がかかります。
その場で求められるため、事前に準備しておけるとスムーズです。
・司法書士への依頼料
相続登記は自分で行うことも、依頼して行ってもらうのも可能です。
依頼先は司法書士や弁護士です。
不安な人は依頼すると良いでしょう。
名義変更を依頼した時の手数料は5~15万円とされています。
・税理士への依頼料
相続税の申告は複雑ですが、間違えると損をしてしまいます。
そのため税理士に任せるのがおすすめです。
このときの手数料の相場は、相続財産の大体0.5~1%です。
□まとめ
当記事では相続不動産の登記が2024年4月から義務付けられることやその背景、相続を通してかかる費用を紹介しました。
当社は不動産の売買を行っている会社です。
もちろん評価額の査定も可能ですし、実績も十分で安心して任せていただけます。
半田市周辺で不動産の売買を検討している方は、まずはお気軽にご相談ください。
離婚を検討している方の中には、次に住む家を検討している方はいらっしゃいませんか。
当記事では、離婚を前提に家を買うための条件を紹介します。
また、家の購入後に離婚になってしまった方はいらっしゃいませんか。
当記事では家の購入後に離婚する場合に注意しておきたいポイントも紹介します。
□離婚を前提に家を買うための条件
条件は3つです。
・仕事をしていること
住宅ローンを利用する場合の条件の1つが、正社員として働いていることです。
パートや契約社員で借りられることもありますが、その場合でも借り入れ額はとても少なくなってしまいます。
将来的に返済することを考慮しても、正社員で働いていた方が返済しやすいでしょう。
可能であれば1年以上勤めていると借りやすいです。
なお自営業・個人事業主の場合でも借りられますが、借入額は低くなってしまいます。
・借入が無いこと
借金があれば、ローン返済の障壁と捉えられてしまいます。
車のローンや教育ローン、カードでのリボ払いなどには注意しましょう。
・現金があること
住宅はフルローンでも借りられますが、やはり手元にお金があったほうが安全です。
手元にあるお金は一概にこれくらいが良いとは言えませんが、頭金は用意しておきましょう。
□家の購入後に離婚するときの注意点
・公正証書を作成しておく
公正証書とは、法律に基づいて作成される公文書です。
たとえば夫に返済義務があり、妻と娘が住み続けるケースがあるとします。
ここで夫が返済しなくなると、妻と娘が家に住めなくなってしまいます。
返済義務を公正証書化しておくことで、このようなトラブルを防げます。
・養育費を考慮する
ローンの負担を考えるとき、養育費を考慮した分担にしておくのをおすすめします。
ここで注意しなければならないのが、だからといって一方の負担を大きくし過ぎることです。
かえって不払いのリスクがあります。
・建築中に離婚が決まっても、工事を中止できない
家の建築と離婚は別問題です。
仮に建築会社が建築を中止してくれたとしても、支払い義務は残っています。
□まとめ
離婚前に家を買う場合の条件は以下の3点です。
・仕事をしていること
・借入が無いこと
・現金があること
家の購入後に離婚する場合の注意点は以下の3つです。
・公正証書を作成する
・ローンの割合は養育費を考慮して決める
・工事は基本中止できない
当社では不動産売買を行っています。
半田市周辺で離婚を機に持ち家を売却したいという方がいらっしゃれば、まずは一度ご相談ください。
離婚時に家が売れたらすべきことは何でしょうか。
あらかじめ知っておくことで、スムーズに新しい生活に移ることができます。
当記事では家が売れたらすべき5つのことと、離婚時に家が売れない場合に考えるとよいことを紹介していきます。
□離婚で家が売れたらすべき5つのこと
1.家の売却代金を精算する
ローンが残っていない、またはアンダーローンで売れた場合でのお金の精算フローは以下の通りです。
1:仲介手数料や司法書士に対する諸費用を支払う
2:引っ越し費用を引く
3:残金を財産分与する
2.オーバーローンの場合は返済方法を検討
住宅ローンは財産分与の対象にならないため、返済義務はローンの名義人が負います。
ここで返済方法をよく話し合わないと、一方の負担が大きくなってしまいます。
夫婦の経済状況を考慮して話し合いましょう。
3.引っ越し
引っ越す場所(賃貸か実家か)や子供をどちらが連れていくのかなど、話し合う必要があります。
あらかじめ話し合っておきましょう。
4.住民票の異動
住んでいた家は他人のものになるため、すぐに住民票を移動しなければなりません。
銀行預貯金の通帳、クレカ、証券会社の口座などの住所も変更しましょう。
5.離婚手続き
家が売れても離婚できていない場合、手続きを引っ越し後も進める必要があります。
離婚を理由に買主に待ってもらうことはできないので注意してください。
協議が難しければ、家庭裁判所に申し立てるのも一つの手です。
離婚が成立した後は、離婚後の手続きがあります。
社会保険の切り替えや児童手当などの行政手続きを忘れずに。
□離婚で家が売れなかったときの対応について
まず、「売れる前に離婚すること」はNGです。
離婚後にローンが残っている場合や想定以上の額で売れた場合など、トラブルのもとになります。
一方、急ぎ過ぎるのもあまり良くありません。
不動産買取や価格を下げるといった対応策は、早急です。
以上を踏まえたうえで、売るためにできることとしては以下が挙げられます。
・ハウスクリーニング
・一部設備の交換
・建物診断
・ホームステージング
□まとめ
離婚時に家が売れたら、以下の5つのことをしましょう。
・家の売却代金の精算
・引っ越し
・オーバーローンの場合は返済方法を検討
・住民票の異動手続き
・離婚の手続き
当社は半田市周辺で不動産売買を行っています。
離婚に際して不動産を売却したい方は、まずはご相談ください。
不動産売却を全力でサポートいたします。
離婚時に必要となるのが財産分与です。
実は一方がローンを支払っているとしても、家は財産分与の対象となります。
財産分与の手法として家を売却する方法がありますが、それ以外の方法も知っておくと無難です。
当記事では家を財産分与で分ける方法と、その際の注意点を紹介します。
□財産分与には家を売却する方法と評価額を分ける方法があります
財産分与とは、共有財産を等分して配分することです。
どちらが購入したものであるにせよ、夫婦が結婚中に得た財産は共有財産となります。
ここでは離婚時に財産分与をする2つの手法を紹介します。
*家を売却する方法
家を売却して得た現金を等分する方法です。
スムーズに財産分与できる方法です。
ただし、ローンを売却益が上回らない場合、売却できません。
*評価額を夫婦で分ける
どちらか一方が家に住み続けたい場合もあるでしょう。
そのときの手法が、評価額を夫婦で分ける方法です。
不動産を査定して現在の評価額を算出して、住みつづける側がもう一方に評価額の半分を分与します。
このとき公平な分配が行われていないと判明すると、トラブルに発展しかねません。
必ず不動産会社に査定依頼をするようにしてください。
当社は半田市周辺で不動産売却を行っています。
査定依頼も承っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
□持ち家がある夫婦が離婚する際に重要なポイント
1.財産分与をどのように行うのか
財産分与には様々な手法があります。
それぞれにメリット・デメリットがあるため、ご自身の状況と要望を勘案してベストな手法を採用する必要があります。
2.住宅ローンを誰が支払うか
住宅ローンの支払義務は、基本住宅ローンの名義人に帰属します。
しかし負債額を一方が背負うのは平等ではなく、たびたびトラブルになります。
そのため離婚前に夫婦で支払額を分けるのが一般的です。
3.誰が住むか
離婚時に家を売却しない場合、どちらが家に住み続けるのかを決める必要があります。
ここで住宅ローンの名義人と住む人が異なる場合、ローンの返済が滞った場合に、住み続けられなくなるという問題が発生するかもしれません。
□まとめ
離婚時に家を財産分与する方法は主に2つです。
・家を売却する
・評価額を夫婦で分ける
このとき注意したいポイントは以下の3点です。
・どのように財産分与を行うのか
・住宅ローンの支払い手を誰にするか
・誰がその家に住むか
家を売却したい場合、査定を依頼したい場合は、お気軽にご相談ください。
持ち家がある状態で離婚したときに気になるのが、「家の所有権は誰に属すのか」という点ではないでしょうか。
この点を理解するためには、「財産分与」について理解しておくことが大切です。
当記事では離婚時に持ち家の所有権は誰にあるのか、財産分与の注意点の2点を紹介していきます。
□原則として離婚時の家の所有権は夫婦で半分ずつです
家には高い財産的価値があります。
そんな家は、原則、夫婦で半分ずつ分けます。
*名義は関係ありません
不動産にはそれぞれ不動産の所有者を示す「名義」があります。
そこで多くの方が、「この家は自分名義だから、離婚後は自分のものになる」と考えます。
しかし、実はそうではありません。
婚姻中の家の名義と離婚後の家の所有者は同一ではありません。
家は財産分与の対象となるのです。
*財産分与の基本的な考え方
財産分与とは、夫婦が婚姻中に積み立てた財産を公平に分配することです。
具体的には、夫婦が婚姻中に形成した財産を半分にして分け合います。
このとき、名義は関係ありません。
不動産をどちらが購入していようが、公平に半分ずつです。
□離婚時の財産分与の注意点
・不動産の名義と住宅ローンの名義は別
不動産と住宅ローンの名義は別です。
後々トラブルに繋がることもあるため、それぞれの名義については適宜確認しておく必要があります。
・財産分与を請求できる期間は2年
原則、2年を過ぎてしまうと請求できません。
そのため、離婚が決まったらすぐに財産分与について話し合う必要があります。
夫婦間で話し合いが上手くまとまらない場合、家庭裁判所に調停を依頼することも可能です。
この場合は手続きが完了するまで請求権は保持されます。
・マイナスの財産も分与の対象
家や土地といった不動産以外の、借金やローンといったマイナスの財産も財産分与の対象となります。
なお、共有物に対する借金のみが対象です。
たとえば、一方のギャンブルが原因の財産は分与の対象となりません。
・一方にローン支払いを頼むときはリスクが伴う
この約束を口のみで行った場合、突然支払いが止められてしまうこともあります。
口約束ではなく公正証書を作成してください。
□まとめ
当記事では、離婚したときの家の所有権について紹介してきました。
家は財産分与で二分され、一方が家に住み続けることも可能です。
当社は半田市周辺で不動産の売買を行っております。
離婚時に家を売却して財産分与を行う、という方もいらっしゃるでしょう。
その様な方は、まずはお気軽にご相談ください。