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半田市で不動産売却を検討している方に、売却時にかかる税金について解説します!


「不動産売却を検討しているが、どのような税金がかかるのか気になっている」
このように思っている方も多いのではないでしょうか。
不動産売却では大きなお金が動くため、正しく税金について理解しましょう。
今回は当社が半田市で不動産売却を検討されている方に、売却時にかかる税金について解説します。

□不動産売却で発生する税金とは

不動産売却は大きなお金が売主に入ってくるでしょう。
そのため、多くの税金が発生します。

不動産を売却する際に必要な税金は細かく分ければさまざまありますが、大まかに分類する2種類です。
これから説明する税金の知識を理解して不動産売却で失敗しないようにしましょう。
この2種類の税金について解説していきます。

まず、絶対に発生する税金の登録免許税と印紙税です。
登録免許税は名義を変更する際に必要でしょう。
登録免許税の税率は、登記方法によって違いがありますが、不動産の所有の権利が他の人に移る時では、固定資産税の評価額の2パーセントが登録免許税です。
ただし、現在は軽減税率により1.5パーセントです。

印紙税は不動産売買契約書に印紙を貼るために必要でしょう。
税金の額は契約の内容によって異なります。

次に、利益が出た際に発生する税金です。
譲渡所得税、復興特別所得税などがありますが、今回は譲渡所得税について紹介します。
譲渡所得税は、不動産を譲渡し、利益が発生した場合に支払う必要があるでしょう。
譲渡所得は譲渡価格から減価償却を考慮した取得費と売却費用を引いたものです。

課税対象となる譲渡所得は、特別控除を差し引いた金額です。
例えば譲渡をした不動産が居住用や持ち家であれば、特別控除として3000万円の控除を受けられます。

□税金はいつ払うのか

先ほど説明したそれぞれの税金を支払うタイミングについて解説します。
最初に払うのは印紙税でしょう。
こちらは売買契約時に支払います。

次は引き渡し時の登録免許税です。
ここまでが売却期間中に払う税金です。

売却の翌年の2月から3月は譲渡所得税、復興特別所得税の確定申告をしてください。
その年の6月に住民税を支払えば、不動産売却にかかる税金の支払いは終了です。

□まとめ

今回は不動産売却時にかかる税金について解説しました。
絶対に払わなければならない税金、利益が出た際に払わなければならない税金をしっかり把握して、不動産売却を行ってください。
他にも不動産売却について、なにかご不明な点がありましたら当社までお問い合わせください。

投稿日:2020/11/17   投稿者:-