「不動産売却をしたいが、スケジュールの都合上自分では売却活動を進められない」
このような方もいらっしゃるのではないでしょうか。
お客様の都合によっては、立ち会いや手続きが難しいケースもあるでしょう。
今回は当社が半田市で不動産売却を検討されている方に代理人の売却についてご説明します。
□不動産売却を代理人に委任できるケースとは
まず前提として理解していただきたいのは、不動産売却は原則として売主本人が売却活動を進める必要があります。
不動産売却は大きなお金が動くため、トラブルを避ける理由からできるだけ本人が立ち会いや契約をするべきでしょう。
しかし、さまざまな事情で、やむを得ず立ち会いができない場合もあると思います。
その場合、委任状を利用し、代理人による売却活動の進行が可能なケースもあります。
どのようなケースがあるのか見ていきましょう。
1つ目は立ち会いの時間が確保できない場合です。
遠方に住んでいたり、仕事を休んだりできないケースでは、代理人に依頼ができます。
立ち会いだけではなく、契約自体などの本格的な手続きも委任状があればできるでしょう。
2つ目は不動産の所有者が複数人いる場合です。
この場合、不動産の所有者全員が集まるのは難しく、ほぼ不可能でしょう。
そのため、代表者に委任状を渡すことで全員の総意として契約ができます。
また、不動産売却に必要な書類も、種類によっては代理人に取得してもらうことも可能です。
売却を検討される際には必要書類についてもしっかり確認しましょう。
□代理人に依頼する際の注意点とは
代理人に不動産売却の立ち会いや手続きを依頼する際に注意していただきたいポイントについてご紹介します。
まず、信頼ができ、トラブルが発生しにくい関係の人物に依頼しましょう。
やはり不動産売却は大きなお金が動くため、トラブルが起きやすいです。
代理人の条件は特に明確にはありませんが、親などの家族や非常に親しい親戚に依頼するのが良いでしょう。
次に、代理人との連絡をできるだけ取りやすいようにしておきましょう。
代理人との連絡手段はあらかじめ用意しておくことをおすすめします。
委任状に書かれていない内容は代理人には代行できないため、確認の連絡や本人にしかできない判断をすぐにできるようにあらかじめしっかり準備をしておきましょう。
□まとめ
今回は代理人による不動産売却について解説しました。
委任状があれば、本人でなくとも代理で手続きを行えます。
しかし、トラブルをなるべく避けるためにも不動産売却は本人が最後まで責任をもって進めることをおすすめします。
他にも不動産売却についてご不明な点がありましたら当社までお問い合わせください。