半田市で不動産売却検討中の方に!固定資産税について解説します! | 半田市周辺の不動産をお探しなら株式会社花園不動産にお任せ下さい。

株式会社花園不動産

営業時間9:00~20:00定休日年末年始・GW・盆のみ休業

半田市で不動産売却検討中の方に!固定資産税について解説します!


「不動産売却をミス無く、スムーズに進めたい。」
このようにお考えの方も多いのではないでしょうか。
不動産売却において、税金についての理解を深めるのは非常に大切です。
今回は当社が不動産売却をお考えの方に、固定資産税についてご紹介します。

□不動産売却をした年の固定資産税はどうなるのか

家などの建物や土地を所有している場合は、毎年払うことになるのが固定資産税です。
不動産を売却した場合、その所有権は自分の元から離れますが、固定資産税に関しては、売却した時点でもう関係ないというわけにはいきません。
不動産売却をした年の固定資産税について詳しく見ていきましょう。

まず固定資産の原則として、毎年1月1日時点で対象の不動産を所有している者に課税されます。
したがって、1年の途中に売却をした場合は課税対象は元々の所有者、つまり売主でしょう。
ただし、一般的には不動産を引き渡した以降の固定資産税は買主が負担します。
このことから基本的に引き渡しのタイミングによって、不動産売却時に負担する必要がある税額が定まります。

また、負担割合を決める際には、地域ごとに異なる会計の起算日を確認してください。
各地域によって、起算日が1月1日の場合と4月1日の場合があります。

そして、固定資産税に関する相談は担当する不動産会社としてください。
買主が負担するというのはあくまで慣習として行われているものです。
そのため、事前に年の途中からの固定資産税を負担してもらう旨をあらかじめ買主の方にも伝え、同意を得ておくことが重要でしょう。

□固定資産税を清算する際の注意点とは

固定資産税を清算する際の注意点についてご紹介します。

1つめは、買主が固定資産税を払う義務は存在していない点です。
買主も引き渡し後の固定資産税を負担するのが不動産売買において一般的ですが、法的な拘束力はありません。
そのため、早い段階で固定資産税を含めた価格提示をおすすめします。
後から固定資産税を請求して拒否されてしまった場合は、トラブルの原因になるでしょう。

2つめは固定資産税の清算は売買契約をした日ではなく、買主に不動産が引き渡しされるタイミングが重要な点です。
したがって、引き渡しの日が延期になった場合には、話し合いをし直す必要があるでしょう。

□まとめ

今回は不動産売却をした年の固定資産税についてご紹介しました。
法的な義務は存在していないが、買主も固定資産税を負担するのが一般的という点を理解していただけましたか。
事前にしっかり理解を深めて、トラブルを回避しましょう。
他にも不動産売却についてご不明な点がありましたら当社までお問い合わせください。

投稿日:2020/12/17   投稿者:-