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半田市で不動産売却を検討中の方に特例についてご紹介します!

不動産売却をお考えの方はいらっしゃいませんか。
しかし、売却するのにさまざまな税金がかかるため、悩んでいるという方も多いのではないでしょうか。
実は、不動産売却時に利用できる税金特例があります。
そこで今回は、半田市の不動産屋が不動産特例について紹介しましょう。

□税金特例について

不動産売却時の税金特例は主に5つ存在します。
また、この5つの中でも大きく分けると2つに分類されており、譲渡益が出た場合に利用できる3つと譲渡損失が出た場合に利用できる2つに分けられます。
では、どのような特例なのでしょうか。
今から簡単に説明していきましょう。

1つ目は、3000万円の特別控除ができる特例です。
また、所有期間10年を超えた居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例と併用もできます。
この特例は、税金を支払う際に計算する譲渡所得から3000万円をさらにマイナスするというものです。
ただし、計算結果がマイナスになった場合、譲渡所得はゼロとして扱われるため、譲渡損失として税金の還付が受けられる訳ではありません。
特例の効果はゼロで留まります。

2つ目は1つ目のものと併用できると紹介した、所有期間10年を超えた居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例です。
こちらは、先ほど紹介した特例を適応した後の譲渡所得にかかる税率を下げるというものです。
皆さんは、不動産を売却後、新しい住宅を購入する予定はありますでしょうか。
3つ目の特例は、不動産売却後、新たな住宅を購入した時に課税の繰り延べができる特例です。
簡単に説明すると、売却した不動産の金額よりも新しく購入した不動産の金額の方が高かった場合、課税されないというものです。

そのため、今住んでいる家を売却し、そのお金を新しい家の購入資金の一部として使用される方はこの特例を利用すると良いかもしれません。
ただし、この特例は併用ができないため注意しましょう。
ここからは、譲渡損失が出た場合に利用できる特例について紹介します。
1つ目は、買い替えを前提として譲渡損失を繰り返して控除できる特例です。
こちらの特例も併用はできません。

こちらの特例を利用すると、譲渡損失が発生した場合に源泉徴収税が戻ってきます。
2つ目は、居住用財産に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例です。
こちらも他の特例との併用はできません。
こちらの特例は、先ほど紹介したものとほぼほぼ同じですが、オーバーローンの場合に使用できます。

□困った場合の対処について

税金の手続きは、専門的な知識が無いと複雑に感じるかもしれません。
そのような場合は、知識のある専門家に相談しましょう。
不動産の税金の場合は、不動産の専門家である不動産会社がおすすめです。
不動産会社は、不動産の取引だけでなく、発生する税金や売却後の確定申告についても知識を持っています。
そのため、自分で調べて失敗するよりも不動産のプロに相談して、不動産売却を成功させましょう。

□まとめ

今回は、不動産特例について紹介しました。
不動産の売却には税金や確定申告など複雑な手続きがどうしても必要です。
そのため、億劫になってしまうかもしれませんが、専門家に相談すれば失敗せずに売却できますので、どんどん相談してみてください。

投稿日:2021/01/29   投稿者:-