「不動産売却を代理人にしてもらいたいけれど、何に注意して行えば良いのだろうか。」
このような疑問を持っている方はいませんか。
契約に立ち会えない方の中には、代理人に行ってもらう方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、代理人に不動産売却をしてもらうときの注意点について、半田市の不動産会社が紹介します。
□代理してもらうには?
物件が遠方にあったり、契約のための時間が取れなかったりする方もいらっしゃるでしょう。
この場合、代理人を立てて取引を行いますが、これは珍しいことではありません。
そんな時は代理人を立てて不動産を売却します。
代理すると決めたら、まず、代理権委任状を準備しましょう。
委任状には決まったフォーマットがありませんが、主に「何の委任か」「誰の物件か」「売却条件はどうするか」「禁止することは何か」などを記載します。
「どの範囲までを任せるか」は所有者本人の意思で決めていく必要があります。
仮に権限を曖昧にした場合、代理人が勝手に判断し、大きな損害を被る可能性があります。
売買を終えた後にトラブルを発生させないために、しっかり考えましょう。
また、委任状とともに、書類も用意する必要があります。
書類としては「委任者・代理人の印鑑証明書」「住民票」「実印」「本人確認書」などがあります。
準備するのに時間がかかる場合があるため、余裕を持って進めましょう。
□代理人による売却での注意点について
続いては、代理人に不動産売却してもらうときの注意点を2つ紹介します。
1つ目は、信頼のおける人を選ぶことです。
代理人は所有者本人と同等の効力を持ちます。
後で取り返しのつかないことになる前に、配偶者・親・子などの信頼のおける人を選びましょう。
もし親族の中にも信頼できる人がいない場合や、専門的な見地からの判断を求める場合は、司法書士や弁護士に委任するのも良いです。
また、すぐに連絡が取れるようにもしておきましょう。
取り決め以上のことを代理人がしようとした場合、所有者に連絡を入れます。
都度行われるため、すぐに連絡がつくようにしておきましょう。
2つ目は、白紙委任をしないことです。
白紙委任とは、委任状の項目が空欄になっているものです。
悪用されて売却後にトラブルに巻き込まれないようにしましょう。
□まとめ
今回は、代理人による不動産売却について紹介しました。
代理人に依頼する場合は代理権委任状をまず準備しましょう。
そこに書いてあることは大きな効力を持つため、慎重に記載する必要があります。
今回紹介した注意点を意識して、代理人を通して不動産売却を行いましょう。