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不動産売却に売買契約書がないときどうすれば良い?半田市の不動産会社が紹介

「不動産売却したいけれど、売買契約書がなくてどうしたら良いかわからない。」
このような悩みを持っている方はいませんか。
売買契約書がないと、税金を多く取られ、不利益を被ります。
そこで今回は、不動産売却で売買契約書がない時の対処法について、半田市の不動産会社が紹介します。

□売買契約書とは

そもそも、売買契約書とはどういったものでしょうか。
まずは、契約書の理解を深めておきましょう。

不動産売買契約書とは、売主と買主の間で合意した、不動産の売買契約の内容を書面にしたものを指します。
これがあるおかげで、不動産購入後に双方の意見の食い違いから起こるトラブルを防止できます。
基本的には、契約書の内容は当事者間のもとで決められたものとして取り扱われ、両者の合意なしに変更はできません。

以上が売買契約書の説明です。
重要な書類であることがわかるでしょう。

□無くしたときの対処法について

売買契約書を無くしたときの対処法を4つ紹介します。

1つ目は、売主・仲介業者に署名捺印をしてもらって再発行することです。
売買契約の相手方・仲介した不動産会社の署名と捺印をもらえた場合、再発行できます。
販売会社から購入した方はその会社に依頼すると発行してもらえるでしょう。
ただし、販売会社が既に倒産していた場合、再発行は難しいです。

2つ目は、仲介した不動産会社や売主に連絡を入れてコピーをもらうことです。
これは最も簡単な方法でしょう。
仲介してもらった不動産会社の多くは書類を保管しているため、ないことがわかったらまずは連絡することをお勧めします。
もし保管してなかった場合は、売主にも連絡を取ると良いでしょう。

3つ目は、購入代金が分かるものを確認することです。
購入時のパンフレットや領収書などで購入金額がわかれば、売買契約書の代わりとして認められる場合があります。
他にも、通帳の振り込み履歴や住宅ローン借入の書類などがあります。
多ければ多いほど納得してもらえるため、できるだけ集めましょう。

4つ目は、抵当権設定登記の債権額の項目を確認することです。
抵当権設定登記も代替にできる可能性があります。
これは、法務局で閲覧する・インターネットで調べることで知れます。
登記資料には金額が書かれていないこともあるため、これだけを頼りにするのはやめましょう。

□まとめ

今回は、売買契約書がないときの不動産売買について紹介しました。
売買契約書がない場合は、ここで紹介した4つの方法のいずれかを行いましょう。
わからないことや不明点があれば、ぜひ当社にご相談ください。

投稿日:2021/02/21   投稿者:-