半田市で不動産売却を考えている方はいませんか。
不動産売却には税金がかかりますが、支払うタイミングはそれぞれ異なります。
そこで今回は、不動産売却で発生する税金をいつ払うかについて紹介します。
□発生する税金について
まずはじめに、不動産売却をしたときに発生する税金を確認しましょう。
まずは印紙税です。
印紙税は収入印紙を売買契約書に貼り付けて納めます。
その額は不動産の売却金額で変わるため、どの範囲に当たるか確認しましょう。
通常は売主用と買主用に2枚用意しますが、印紙税を節税するために「写し」を売主または買主が保管する、という方法を取る方がいます。
トラブルに発展することがあるため、両者とも原本を用意して保管しましょう。
次は登録免許税です。
登録免許税は、抵当権を抹消するために行う登記手続きで発生する税金です。
この手続きは難しいため、司法書士に依頼する方もいます。
そのときは司法書士にも報酬を支払う必要があるため注意しましょう。
最後は譲渡所得税と住民税です。
「不動産の購入金額と売却するときに発生した費用」と「売却金額」を比較して、売却金額の方が上回った場合に発生します。
これらの税金は売却価格に比例して高くなるため、意外に高額になり、驚く方もいるでしょう。
この税金は家の所有年数で変化します。
譲渡所得税は5年以下で30パーセント・5年超で15パーセント、住民税は5年以下で9パーセント・5年超で5パーセントです。
売却するタイミングは5年を超えてからの方が良いとわかりますね。
また、税金を抑えるコツとして、特別控除を利用することがあります。
いくつか種類があり、条件も異なるため、売却を検討している方は調べましょう。
□支払うタイミングについて
では、いくつかある税金はどのタイミングで支払うのでしょうか。
以下のタイミングと場所で支払います。
・印紙税は売買契約が成立したとき
・登録免許税は土地を引き渡すとき
・所得税は売却をした翌年の2月16日~3月15日の間
・住民税は売却した翌年の納付期限まで
これらのタイミングを守って納税しましょう。
住民税に関しては、一括払いか4回払いか選べます。
納付書に必要事項を記載して納税しましょう。
譲渡所得税の支払いを忘れた場合、余分な税金を支払う必要があるため注意しましょう。
□まとめ
今回は、不動産売却に伴い発生する税金とその支払いタイミングについて紹介しました。
税金に馴染みのなかった方でも、どういった税金をいつ支払うかおわかりいただけたでしょう。
税金はいくつか発生しますが、タイミングが異なり、忘れると追加で支払う必要があります。
それぞれの期日を守って納税しましょう。