土地売却をお考えの方で、土地に電柱が立っている方はいらっしゃいませんか。
土地に電柱がある場合の売却の特徴やするべきことを半田市の不動産会社が解説します。
ぜひ参考にしてみてください。
□土地内に電柱が立っている場合の売却の特徴
土地を売却したいが、その土地に電柱が立っているという方は少なくないでしょう。
私有地に立っているからといって電柱を所有している訳ではないため困りますよね。
ここではそんなお悩みに不動産会社がお答えします。
そもそも電柱とは、電力会社が各家庭に電気を送電するためや、通信会社が回線や光ケーブルをつなげるために設置されているものです。
電柱に会社の管理プレートが取り付けられているためどこの会社の管理下なのか確認できます。
そして土地内に電柱がある場合は、その土地の所有者は電柱を管理している会社からお金がもらえます。
これは土地の所有者が電柱の管理会社と契約を結んだ上で、土地使用料として発生する金額です。
その額は電柱1本あたり年間1500円でしょう。
年間1500円という金額は電気通信事業法で定められている金額です。
設置されている土地が田んぼの場合は1870円、また畑の場合は1730円、そして山林の場合は215円と違いがあります。
土地を売却する場合はこの契約も合わせて買主に引き渡す必要があるでしょう。
土地の売買が完了後は電気会社、または通信会社からのお金の支払い先が新しい土地の持ち主になるのです。
土地内に電柱があっても気にしていなかったという方も多くいらっしゃるでしょう。
これを機に電気会社、通信会社との契約の確認などを行うことをおすすめします。
□土地内に電柱が立っている場合のするべきこと
土地内に電柱が立っている場合、毎年お金がもらえることは確認できたでしょうか。
次に電柱付きの土地の売却について解説します。
電柱がある土地を売却すると、その権利もあわせて引き渡す必要がありましたよね。
新しい所有者の方にいわゆる土地使用料を支払うための変更手続きをする必要があります。
変更手続きをするためには、電柱敷地管理業務を代行している業者や電柱の管理会社に連絡をしましょう。
そして売却の旨を伝えると手続きへと案内してくれます。
□まとめ
電柱が設置されていてもあまり気にしていなかった方も多いでしょう。
売却の際には使用料として電気会社から支払われているお金の権利も渡す必要があります。
そのため今のうちに契約の確認をすることをおすすめします。