この記事は「土地売却を他の人にお願いしたいけど、そもそも可能なのか知りたい」このようなお悩みを持った方に向いています。
結論から言えば可能ですが、事情がある場合に委任状を書く必要があります。
今回は半田市の不動産会社が土地売却を他人に依頼できる状況と、その方法を紹介します。
□土地売却を自分の代わりの人に依頼できる条件
土地の売却だけでなく、不動産取引は本人の立ち合いが必要ですが、事情がある場合は可能です。
その可能な場合の例を4種類紹介します。
1つ目は対象の土地が遠方である場合です。
例えば土地の権利者が海外で暮らしている場合や、国内でも移動が大変な場合です。
この場合は代理人を選んでおき、委任することで売却を依頼できます。
2つ目は忙しくて売買契約の時間を設けられない場合です。
不動産の取引には双方が立ち会って相談や手続きをするなどで時間がとられます。
例として、仕事が忙しい時期と重なる場合や入院中で出席が難しい場合です。
3つ目は契約の手続き方法に不安な方です。
取引の中には複雑で、契約に自信が無い場合は司法書士などの法律に詳しい方を代理人に選ぶことで取引できます。
4つ目は共同名義になっている場合です。
共同名義は相続時に発生する場合が多く、取引をする場合は名義人が全員集まる必要があります。
しかし、名義人が多ければスケジュールも合わせにくいでしょう。
その場合に名義人の代表者を決めることで、名義人全員が参加しなくても取引可能となります。
□委任状を書く方法
では、委任状を書くときに何を書けばよいのかを紹介します。
内容は多いですが、以下の内容を記述します。
・不動産の取引を代理人に任せる内容の文
・対象となる不動産の情報
・土地の地番、地目、地積
・建物の住所、家屋番号、床面積
・売却を決める条件
・売却価格、手付金、引き渡し日、登録手続き
・代理人に任せる範囲
・委任状の有効期限
・依頼人の住所と名前、捺印
・代理人の住所と氏名
これらの他にも準備物があります。
依頼人は3か月以内の印鑑証明書と住民票、実印を用意し、代理人は3か月以内の印鑑証明書、実印、身分証明書が必要です。
注意点は追記をさせないために、各項目の最後に以上と書き込みましょう。
□まとめ
今回は土地売却を他人に依頼する状況と、その方法を紹介しました。
本来は本人が立ち会うのが好ましいですが、理由がある場合は代理人に依頼することも考えましょう。
他に、半田市で土地の売却を検討していて、相談したい方は気軽に当社へご相談してください。