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土地を売却するときに覚書は必要?不動産会社が解説!

皆さんは覚書のことをご存じでしょうか。
恐らく、普段の生活の中ではなかなか聞かない単語でしょう。
なじみは無いながらもきちんとした役割を持っており、これを作成しないとトラブルに発展する可能性があります。
今回は半田市の不動産会社が不動産契約で覚書を用意する必要性と、書く方法を紹介します。

□不動産の契約で覚書を書く必要性

覚書の重要さを知ってもらうために、その役割を紹介します。

*念書と覚書の違い

まずは覚書を説明する前に、よく勘違いが発生する念書との違いを解説します。
取引には買い手と売り手が存在し、取引内容を書き留めるものであるのは変わりませんが、双方が署名しているか否かで異なります。

まず、覚書は双方の捺印と署名が記してあるものです。
双方の合意が必要な約束事を決められるので、責任関係が複雑になる場合も書き込んでおけます。
このように、双方が合意しているので、万が一トラブルに発展した際に証拠として有効になるでしょう。

また、双方が所持する必要があるので、2通作成するのが原則です。

次に念書は、捺印や署名が必要とせずに、一方がもう一方にお願いをするときに念書を相手に提出して、相手が受け入れる場合はサインを書き込むとそれを認めたと判断されます。

しかし、念書には捺印と署名がないので、証拠としての有効性は落ちるでしょう。

*覚書が重要になる理由

不動産の売買には金額や内容などが取引によってバラバラなので、お互いが納得するためには自分たちでルールを作ることが双方にとって良い取引です。
しかし、それに拘束力がないと、ルールを決めた意味が薄くなるでしょう。
覚書はお互いが署名しているので、拘束力が高いルールを作成できます。

□覚書を書く方法

では、覚書を作成するには何を記載する必要があるのでしょうか。
それは以下の内容です。
・題名
・取引者の住所
・氏名
・作成した日
・署名と捺印

これらが必要ですが、ほとんどの不動産会社は覚書のテンプレートを作成しているので、それを印刷して利用すると分かりやすくなります。
ただ、これらはテンプレートなので、作成の際に他に記載することがある場合は適宜追加すると良いでしょう。

□まとめ

今回は土地売却で覚書を用意する必要性と、書く方法を紹介しました。
土地売却での不動産契約は大きな金額が動くからこそ、トラブルが起きた際に証拠能力が高い覚書を準備することをおすすめします。
本当はそのようなことは考えたくないと思いますが、万が一の時に良かったと思えるでしょう。

 

投稿日:2021/03/29   投稿者:-