土地売却を検討中の土地に埋設物があるとどうなるかご存知でしょうか。
実は放置したまま売却してしまうと、後にトラブルに発展するかもしれないでしょう。
トラブルのリスクを避けるためにも埋設物についてしっかりと認識しましょう。
ぜひ参考にしてください。
□土地に埋設物がある場合
土地に埋設物があるか定かでない場合もあるでしょう。
ご自身の土地は該当しないと思っていても、売却後に発見されてトラブルになることがあるため、しっかりと確認することが大切です。
土地の中には古い基礎の部分や建築資材など様々なものが埋まっている場合があります。
それらは目で見て確認することは難しいですよね。
また建築資材などの他に、埋設物は古い井戸や土管である場合もあります。
古い井戸は全て取り除くことは難しいため、埋め戻しの工事を行うことになるかもしれません。
その際は専門知識を持った専門業者に依頼することをおすすめします。
土地の売主は取り除ける埋設物は放置せずに取り除く必要があります。
古い井戸など完全に撤去が難しい場合も落下などの危険を取り除くための工事をして対処すると良いでしょう。
もし売却後に発見された場合には、契約不適合責任に問われる可能性や、それにより工事を中断した場合などは損害賠償責任を負うことにもなるでしょう。
埋設物には十分に注意するようにしてください。
□埋設物を巡るトラブルを回避するポイント
誰しも土地を売却する際にトラブルは避けたいものです。
そこでここでは埋設物を巡るトラブルを回避するためのポイントについて解説します。
*埋設物がある可能性を十分に考慮して取引する
ポイントの1つ目が、買主、売主の両者とも、土地に埋設物があるかもしれないことをしっかりと考慮して契約することです。
売買契約書上でも埋設物があった場合のことについてあらかじめ記入しておけば、トラブルに発展しないでしょう。
*売主側での事前調査と説明責任
土地に埋設物があるかよくわからない場合は、売主側で事前に調査することを推奨します。
また、ご自身の前の土地の所有者や利用方法を確認することも重要でしょう。
以前は工業用などの建物があった場所であれば、地面に基礎で使用された杭などがある場合があります。
また契約を結ぶ際に、例えば地下2メートルまでは全て埋まっているものを取り除くが、それよりも深いところにあるものに関しては責任を負わないなどと決めておくこともポイントでしょう。
よく話し合って決めることをおすすめします。
□まとめ
埋設物について半田市の不動産会社が解説しました。
何も埋まっているものがないと認識している場合でも、万が一に備えて売買契約書に埋設物の対処に関する事項を記入することをおすすめします。
そうすることで余計なトラブルを避けられるでしょう。
土地売却を検討中の方はぜひ参考にしてください。