土地売却で発生した税金はいつ払うのかを解説! | 半田市周辺の不動産をお探しなら株式会社花園不動産にお任せ下さい。

株式会社花園不動産

営業時間9:00~20:00定休日年末年始・GW・盆のみ休業

土地売却で発生した税金はいつ払うのかを解説!

土地売却を検討している方はいらっしゃいませんか。
土地売却に関する税金をややこしいと敬遠している方も多くいらっしゃるでしょう。
今回は、土地売却で発生した税金をいつ払うかについて解説します。

□土地売却をした時に支払う税金

税金の話はややこしいと感じ敬遠している方は多くいらっしゃるでしょう。
しかし、税金は納める義務がありますよね。
ご自身が困ってしまわないためにも、土地売却に関する税金の知識をつけましょう。
わかりやすく解説するので、ぜひ参考にしてください。

土地を売却する際に発生する税金は主に4種類あります。
それらの支払う方法や時期も異なるため、1つでも払い忘れがないように気を付ける必要があるでしょう。

まず1つ目の税金は印紙税です。
印紙税とは、文書を作成した際にその文書に課税される税金です。
土地売却では、売買契約書という文書に収入印紙を貼り付けることによって納税ができます。
そしてその貼り付けた印紙に、印鑑などで消印されます。

通常、売買契約書は買主用と売主用の2通作成されます。
そのため収入印紙も2枚必要になりますが、ご自身で負担する分は1枚分だけなので安心してください。
また、印紙税の額は土地の売買価格に応じて異なります。
いくら必要か注意しましょう。

2つ目は、登録免許税です。
売主が登録免許税を負担する必要がある場合は、売却する土地に銀行からの抵当権が設定されている場合です。
抵当権は、銀行から住宅ローンの融資を受けていてまだ完済していない場合に設定されていることが多いです。
つまり、住宅ローンを借りていなかった場合は、抵当権は設定されていないため、登録免許税は支払う必要がないでしょう。

残りの2つは、所得税と住民税です。
土地の売却の際に、利益が発生したら譲渡所得税と住民税が課税されます。
これらは前述の2つの税金に比べて大きな額になる可能性が高いでしょう。
しかし、必ず負担する必要があるものではないためご自身のケースの調査が必要です。

□それぞれの税金を支払うタイミング

税金の支払い方法と同じくらい重要なことが、税金を支払うタイミングを知ることです。
まず、印紙税に関しては、1番早い納税が決められています。
印紙税は売買契約が成立した時に支払うのが一般的です。

また、登録免許税は土地を引き渡すタイミングです。
そして所得税や住民税は、土地売却をした翌年なため比較的余裕がありますね。

□まとめ

土地売却に関する税金に関して半田市の不動産会社が解説しました。
税金を納税するタイミングをしっかりと把握してスムーズな土地売却をするために準備を始めましょう。

 

投稿日:2021/04/06   投稿者:-