「不動産を売った際にもクーリングオフは適用されるのかな」「どのような条件で制度が利用できるのだろう」
物件を売ろうとお考えの方で、このように思っている方はいらっしゃいませんか。
そこでこの記事では、不動産売却の際のクーリングオフについて解説します。
物件を売る際にぜひ参考にしてみてください。
□不動産売却でクーリングオフは可能?
クーリングオフとは、買い手が購入の際に冷静な判断ができていなかった場合、もう一度契約について考え直す機会を設ける制度です。
悪質な契約によって、買い手が損をすることを防ぐために設けられました。
また、この制度は不動産売却に利用可能なのかと疑問に思う方もいらっしゃるでしょう。
もちろん不動産に関しても例外ではなく、契約成立後もクーリングオフ制度を使えば、不必要な契約をキャンセルできます。
□条件や注意点は?
クーリングオフ制度が利用できるかどうかは「売り手」と「契約を行った場所」によって決まります。
まず、売り手が宅地建物取引業者である場合、制度を利用して、契約を解除できます。
それ以外の場合は、クーリングオフ制度は利用できません。
契約の前に、売り手が宅地建物取引業者であるか確認しておくことが必要です。
そして、契約を行った場所が宅地建物取引業者の会社や関連建物以外の場合は、クーリングオフを利用できます。
もし、宅地建物取引業者の会社に行って契約を結んでしまった場合は、制度の利用はできません。
また、自宅で契約を結んだ場合も、制度は利用できません。
物件を購入する際には「売り手」と「契約を行った場所」について十分注意しましょう。
また、クーリングオフ制度の利用条件を把握しておくことは、買い手だけでなく売り手にとっても大切なことです。
しっかり把握しておくことで、買い手が制度を不正に利用することを防げます。
もし、購入者が一方的に契約破棄を主張してきても、制度の利用条件を知っていると、冷静に対処できます。
売り手も買い手も制度についてしっかり理解して、契約後のトラブルを防ぎましょう。
□まとめ
今回は、物件を売る際のクーリングオフ制度について解説しました。
不動産においてもこの制度は利用でき、利用するためには「売り手」と「契約した場所」が適用対象である必要があります。
また、売り手と買い手の両方が制度について把握しておくことで、契約後のトラブルを防げます。
物件を売る際にぜひ参考にしてください。