不動産売却をお考えの方で、確定申告についてお悩みの方はいらっしゃいませんか。
不動産売却において確定申告が必要であるかどうかは、条件によって異なります。
そして、確定申告が必要なのにしない場合、ペナルティが課されるので注意が必要です。
そこで今回は、半田市の不動産会社が不動産売却における確定申告についてご紹介します。
□不動産売却で確定申告をする必要があるケースを解説します
マンションや一戸建て住宅といった不動産を売りたい場合、確定申告が必要であるかそうでないかは、人によって異なります。
基本的に、確定申告をするのは、納税する必要がある場合です。
納税する必要があるのは、不動産売却において「譲渡所得」が発生している時です。
また、譲渡所得が発生していない場合も、税制上の優遇である「特例」を利用する場合に確定申告が必要です。
なお、確定申告が不要なのは譲渡所得がなく、特例を利用しない場合であると覚えておくと良いでしょう。
□不動産売却後に確定申告をしなかった場合のペナルティをご紹介
では、確定申告が必要なのにしなかった場合のペナルティはどんなものがあるのでしょうか。
ここでは3つご紹介します。
1つ目は、税務署が調査に来るということです。
そもそも確定申告をしていなかった場合、どのようにして明らかになるのでしょうか。
それは、不動産取引で莫大なお金の動きが見られた際に、税務署に確認される可能性が高まるからです。
取引があって莫大なお金が動いたのに、確定申告がなされていなければ不審に思われてもおかしくありませんよね。
そして税務署の調査によって、申告していなかったことが明らかになると、税務署によって納税額を決められます。
そしてその金額は、自分で申告した場合よりも大きくなるリスクが高まるのです。
2つ目は、銀行の融資が受けられなくなることです。
これは、確定申告をしないと、その年の決算書が正しく作られないからです。
決算書が無いということは、事業としての信頼度は著しく低下します。
そして融資を断られたり、すでに受けている融資を打ち切られたりするので注意しましょう。
3つ目は、延滞税が課されることです。
確定申告の期限を過ぎ、納税の期限を超えてしまうと、何日超過したかに応じて延滞税が課されます。
延滞税は納税期限から2か月までは約7パーセント、2か月以降は14パーセントにまで増えてしまいます。
延滞税は、期限までに納付しなければ課税されるので、確定申告をした後は早めに納めるようにしましょう。
□まとめ
今回は、不動産売却で確定申告をしないとどうなるのかをご紹介しました。
確定申告の必要があるのにしなかった場合、多くのペナルティが課されることが分かっていただけたでしょうか。
本来なら支払う必要が無いお金を支払わなくて良いように、きちんと確定申告をしましょう。