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認知症になった親の不動産を売却する方法を解説します!

この記事は「認知症になった親の土地を売りたい」とお考えの方に向けた内容です。

お父さんやお母さんが認知症になってしまうと、大変ですよね。
今回は認知症になった親の代わりに不動産売却をする方法を紹介します。

□認知症になった場合は通常のように売却できません

原則、不動産売却の様な大金が動く取引は、所有者本人の意思が確認できないと不可能です。
そのため、認知症の進行度にもよりますが、所有者の判断能力が低下している状態では、売却ができません。
しかし、認知症でも意思能力があると判断された場合なら、本人が不動産の売却を行えます。

□認知症の親の代わりに売却する方法

では、親が認知症で判断能力が無いと判断されたときに土地を売却するにはどうすれば良いのでしょうか。
それは、成年後見制度を利用します。

この制度は本人の代わりに契約をしたり、本人の財産を管理したりする人を成年後見人と呼びますが、それを家庭裁判所に選んでもらう制度です。
これは不動産売却に限らず、高齢者施設への入所の契約と言った様々な契約が結べます。

では、誰がなれるのでしょうか。
成年後見人は家庭裁判所が選びますが、その時に候補者を選びます。
候補者には資格などは必要ないので、一般的には子供と言った本人と近しい関係の方を選びますが、弁護士に依頼することも可能です。

では、成年後見人なら自由に親の不動産を売却できるのでしょうか。
答えは、条件によって変化し、取引の内容によってはできません。
理由は親にとって不動産は財産であり、売却をすることで親にとって不利益になる可能性があるからです。

では、本人の代わりに不動産売却を契約するためにはどうすれば良いのでしょうか。
それは、先ほど説明したように、売却する予定の家の用途について変化します。

まずは自分たちが住んでいる不動産を売却する場合です。
この場合は家庭裁判所の許可が必要です。

では、非居住用の不動産の場合はどうすれば良いのでしょうか。
自分たちが住んでいない不動産の場合は家庭裁判所の許可は必要ありません。
しかし、売却理由や価格には注意が必要でしょう。

このように、成年後見人に選ばれても、簡単に売買契約をすると、契約が無効になる可能性も出てきます。

□まとめ

今回は親が認知症になった際に通常通り売却できないことと、その場合は成年後見制度を利用することを紹介しました。
当社は半田市を中心として不動産売却の仲介を承っています。
不動産売却にお困りの方をサポートしますので、当社へぜひご相談ください。

投稿日:2021/05/17   投稿者:-