相続した不動産を売却する際には、どのような書類が必要かご存知ですか。
今回は、半田市にお住まいの方に向けて、不動産売却をする際の必要書類や、相続した実家を売却するメリットをご紹介します。
ぜひお役立てください。
□相続した不動産を売却する際の必要書類について
相続した不動産を売却する際は、相続人へと名義変更を行う必要があります。
この名義変更を所有権移転登記と言い、この登記にはいくつかの必要な書類があります。
そこで、必要書類をいくつかご紹介します。
1つ目は、被相続人の戸籍謄本です。
本籍の移動が少ない方であれば、手間はかからないです。
しかし、本籍の移動が多い方の場合、集めるのに手間がかかります。
取得の際は、役所の窓口で相続に使用することを伝え、可能な限り遡って集めてもらいましょう。
また、住民票の除票なども必要です。
2つ目は、相続人全員の戸籍謄本です。
不動産を相続しない方の戸籍謄本も必要となるため、注意しましょう。
また、被相続人の時と同様に、住民票も必要です。
3つ目は、遺産分割協議書と印鑑証明書です。
不動産を売却する際は、遺産分割協議を行います。
その際に用意する遺産分割協議書と、それに押印した印鑑証明書が必要です。
印鑑については、別の証明書と間違えないように注意しましょう。
□相続した実家を売却するメリットとは
ここまで、相続した不動産を売却する際に必要な書類をいくつかご紹介しました。
いざ相続した不動産を売却するとなると、思いとどまってしまう方もいらっしゃるでしょう。
そこで、相続した実家を売却するメリットをご紹介します。
メリットは、以下の通りです。
・維持費を払い続ける必要がない
・現金化できるため、遺産分割がしやすくなる
・相続税の資金に充てられる
実家を売却するのは、思い出を売ってしまうようでなかなか勇気を出せない方もいらっしゃいますよね。
しかし、ずっと不動産を持ち続けるとなると、その維持費は膨大なものになります。
そのため、実家を継ぐ方がいない場合や、相続税を払う余裕がない場合、残された財産が現金よりも不動産の方が多い場合は、売却を検討してみましょう。
実家を売却すると、税金の負担が軽くなります。
それでも迷う場合は、将来かかってくる固定資産税や都市計画税の負担を計算してみると良いでしょう。
□まとめ
今回は、不動産を売却する際に必要な書類や、相続した実家を売却するメリットについて解説しました。
遺産分割を簡単にするためにも、継ぐ方がいない実家を売却するのはおすすめです。
必要な書類をしっかり揃えることで、スムーズに売却ができます。
ぜひこの記事を参考にしていただければ幸いです。