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土地売却をする際は税金対策を万全にしましょう!

土地売却での税金対策についてご存知ですか。
土地を売却する際は、税金を抑えるための控除や特例を使えます。
そこで今回は、土地売却時にかかる税金や税金対策について、半田市の不動産会社が解説します。
ぜひお役立てください。

 

□土地売却時にかかる税金をご紹介します!

土地の売却をする際にかかる税金には、どのようなものがあるのでしょうか。
2つの税金をご紹介します。

1つ目が、印紙税です。
印紙税とは、土地の売却時に使う契約書や領収書にかかる税金です。
その税率は、売却価格に応じて変わります。
印紙税を納めなかった場合、印紙税の3倍の過怠税を納める必要があるため、注意しましょう。

2つ目が、譲渡所得税です。
譲渡所得税には、所得税と復興特別税、住民税が含まれています。

譲渡所得税は、売却益に対してのみ発生します。
そのため、利益が発生した場合には確定申告をして納税する必要があります。
この利益は、売却価格から取得費と譲渡費を差し引くことで計算できます。

 

□土地売却で使える控除や特例をご紹介します!

先ほどご紹介したように、土地を売却する際にはさまざまな税金がかかります。
それらの税金の中には、控除の対象となるものもあります。
土地売却の際に使える控除を以下でご紹介します。

まず、3000万円特別控除の特例があります。
これは、マイホームを売った際に一定の条件を満たすと、譲渡所得が最高3000万円まで控除される特例です。

この特例を使うための条件は、住まなくなった日から3年経過した日が属する年の12月31日までに売却することです。
ご自身の不動産が適用になるか分からない場合は、お気軽にご相談ください。

また、軽減税率の特例があります。
所有して10年以上経つマイホームを売却すると、譲渡所得の税率が14.21パーセントになります。
この特例を受けるためには、譲渡所得が6000万円以下であることや、前年とさらにその前の年にこの特例を受けていないことが条件として必要です。

さらに、空き家を更地にして売却する際の控除があります。
相続した実家を更地にして売却する際、その実家が空き家の場合は、一定の要件を満たせば先ほどご紹介した3000万円特別控除が受けられます。
空き家を相続した場合は積極的に活用してみてはいかがでしょうか。

 

□まとめ

今回は、土地を売却した際にかかる税金や税金対策についてご紹介しました。
売却する際にかかる税金や、控除の対象になる条件をしっかりと把握して、余分な税金を払わなくて良いように注意しましょう。
何かお困りのことがありましたら、お気軽に当社にご相談ください。

投稿日:2021/07/07   投稿者:-