不動産売却をするときに契約書に取引することを表明しますが、後で困らないために見ておくべき点があります。
今回は不動産売却の契約書に関して注意するべきことについて紹介します。
□不動産の売却契約書の項目について
まずは不動産売却で使用する契約書の項目について紹介します。
重要なものを3つ紹介します。
1つ目は売買物件の表示です。
売買契約で最も大切なものは、対象になる不動産が明記されていることです。
登記簿に基づいて、売買する不動産の詳しい情報が記載されます。
間違っている部分が無いか、細かい数字を確認しましょう。
2つ目は売却で得たお金の支払日、手付金額などの金額に関する情報です。
金額が間違っていないか、手付金の金額が正しいか、手付解除が可能なのかを確認しましょう。
金額に関する項目なので、特に注意深く確認したい項目です。
3つ目は所有権が移転される日と、引き渡しがされる日です。
これは今住んでいる不動産を売却する際に重要な引っ越しのスケジュールを立てる際に役立つので確認が必要です。
□売買契約書で気を付けることとは?
次に売買契約書で気を付けることを紹介します。
1つ目は不動産売買契約書に記載する内容は自由です。
一般的に不動産会社で使われる契約書は標準的な物ですが、必ずその内容である必要はありません。
つまり、契約書の記載内容な自由なのです。
しかし、売主だけに有利な内容を記載すると、買主にとって不利になり、反対に買い主にとって有利な条件だと、売主が不利になります。
そのため、どちらかの一方が有利な条件を記載すると、両者の合意を得られないので、結局契約は成立しません。
両者の条件を調整した結果、標準的な記載内容ができたので、お互いに了承して特別な内容を使いたい時は、特約として追加できます。
2つ目は公序良俗や強行法規に違反するような内容は効力が発揮されないことです。
1つ目で基本的に自由に特約を付けられると説明しましたが、限度が存在します。
例えば、一般的な倫理観から外れた内容や、不当に利益を得ようとする内容、人権侵害の内容が含まれます。
以上の2つが特例に関する注意点を紹介しました。
当事者間で内容を変更したい際に参考にしてください。
□まとめ
今回は,不動産売却の契約書に関して注意するべきことについて紹介しました。
契約書にサインしてしまうと、万が一不利な内容が記載していたとしても、解除は難しいので、サインする前にチェックが必要です。
半田市にお住いの方で、土地を売却したいとお考えの方は是非当社へご相談ください。