半田市で不動産売却をお考えの方に向けて、今回は売却時の委任状とは何かについて詳しく解説します。
委任状や代理人についての基礎知識について、深く学んでいきましょう。
また、売買契約を代理人に委任するタイミングについても解説します。
不動産売却を検討中で気になる方はぜひ参考にしてください。
□委任状や代理人とは?!
委任状とは、当事者による意思によって委託されたことを証明する書類のことです。
仕事の依頼をする場合も、法律行為であれば委任に該当します。
そのため、例えば契約だけではなく、役所で行う手続きなどを第三者に委託するときのことも委任に当たります。
また代理人とは、委任状によって法律行為を委託された人を指します。
法律行為とされているため、代理人の行動は当事者と同等に扱われます。
そして、当事者が認める範囲内であれば、意思の確認なしでも代理人の意思を行使できるという特徴があります。
□不動産売却を代理人に依頼するタイミングの例をご紹介します!
前の章では、不動産売却における任意状と代理人について解説しました。
続いて、不動産売却を代理人に依頼するタイミングの例を4つ紹介します。
1つ目は、取引を行う不動産が遠方の場合です。
不動産の契約の際、実際に立ち会って取引を行うことが困難な場合があります。
その時に代理人に委任し、売却の手続きを行うこと場合があります。
2つ目は、時間を作れない場合です。
不動産売却を行うためには、手続きなどをするために時間が必要です。
仕事や様々な事情でどうしても時間がない方は、代理人に依頼するというケースがあるようです。
3つ目は、契約の手続きに自信がない場合です。
この例は実際には少ないですが、契約の手続きに自信がない方は、不動産売却に詳しい専門家や親族などに委任するケースもあるようです。
4つ目は、共有持分となっている不動産売却の場合です。
遺産相続などで不動産に複数の所有者がいる場合、立ち合いのために予定調整が必要となるため、全員が揃うことが難しいケースがあります。
そのようなケースでは、相続人の代表者を代理人にすることで立ち会いをなくすことができます。
□まとめ
今回は不動産売却をお考えの方に向けて、委任状について詳しく解説しました。
委任や代理人についての知識が深められたのではないでしょうか。
また、実際に代理人に委任する例についてもぜひ参考にしてください。
半田市で不動産売却をお考えの方はぜひ1度当社へご相談いただけると幸いです。