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家を売る際に雨漏りしてたらどうする?対象方法をご紹介

半田市で家を売ろうとしている方がいらっしゃるでしょう。
家を売却する際には、気をつけなければならないことがたくさんあります。
雨漏りをしている場合は、特に注意する必要があります。
そこで今回は、雨漏りしている家を売る際に注意するべき理由や雨漏りをしている家を売却する方法をご紹介します。

 

□雨漏りしている家を売る際に注意するべき理由をご紹介!

雨漏りがしている家を売却する際に、知っていてそのことを黙って売却してしまうと後から損害賠償を請求されてしまう可能性があります。
また、雨漏りしているのを知らなかった場合にも請求される可能性があります。

雨漏りしている家を売却する際には、契約不適合責任が生じます。
契約不適合責任とは、住宅の売買で住宅に一般の人では容易に発見できないような欠陥があった場合に、売る側は買い主側に対して負わなければならない担保責任のことです。

売主が気づいていない場合であっても「欠陥に気づいた時から1年以内」となっています。
つまり買い主が、雨漏りという欠陥があることを知った時点から、1年以内であれば売主が雨漏りを知らなかった場合であっても、雨漏りによって生じた損害の賠償を請求されることがあります。

 

□雨漏りしている家を売却する方法をご紹介!

上記では、雨漏りしている家を売却する際に注意しなければならない理由をご紹介しました。
ここからは、雨漏りしている家を売却する方法についてご紹介します。

 

*リフォームをしてから売却する

雨漏りにより、構造材にダメージを受けている可能性がある場合、リフォームしてから売却する方法が一般的です。
しかし、リフォームに費用をかけてもその費用は売却の価格に反映されていないことが多いです。
そのため、リフォームを行う場合は、外装や内装のクロス張り替えは置いておき、ダメージのある土台や梁、柱といった部分を中心に補修します。

 

*建物を解体してから土地だけ売却する

雨漏りや白蟻の被害が大きく、そのままの状態では売却できない場合には、建物を解体して土地だけ売却するという方法もあります。
リフォームでかなりの金額がかかる際には、この方法もおすすめです。

 

□まとめ

今回は、雨漏りしている家を売る際に注意するべき理由や雨漏りをしている家を売却する方法をご紹介しました。
雨漏りは、雨が降っていなければ気付かないですが、売却した後に雨漏りが分かってしまうとトラブルの原因になります。
そのため、雨漏りがある場合は隠さずにしっかりと報告するようにしましょう。

投稿日:2021/10/07   投稿者:-