「土地売却をしたいけれど、価格の決め方を知りたい」
「土地が売れないときはどうしたらよいのだろう」
土地の売却をしたい方で、このようにお悩みの方は多くいらっしゃると思います。
この記事では、土地価格の決め方と土地が売れないときの対処方法について解説します。
□土地価格の決め方とは?
土地価格の決定方法の1つ目は、路線価です。
路線価とは、相続税において、土地の価格を決める場合の基準となる土地評価額を意味します。
ここでは、相続税を前提としてお話します。
相続税路線価とは、相続税・贈与税における土地の評価額を決定するための価格です。
目安としては、公示価格の8割程度とされています。
この価格を決定する時には、相続税法に基づいて調査を行い、最終的には国税局が価格の決定を行います。
同じ路線に対して同じ価格を決めることが路線価の基本的な考え方です。
すなわち、とある路線に面している住宅は全て同じという考え方をしています。
ただし、住宅ひとつひとつは敷地面積や敷地の形状が異なるため、それらの違いを考慮して表額を決定しています。
また、同じ路線であっても、場合によっては上り車線と下りの車線では価格が違う可能性があるため、気をつけましょう。
2つ目は公示地価です。
これは、地価公示法に基づき、国土交通省の土地鑑定委員会が毎回1回公示する標準地の価格です。
公示対象となるのは、原則として都市計画法による都市計画区域内とされています。
公示地価の目的は、「公共事業用土地の取得価格算定の基準とされる」「一般の土地取引価格に対する指標となる」「適正な地価の形成に寄与する」の3つです。
これら3つの目的を達成するため、ひとつひとつの土地が持つ本来の価値を評価するのが最終的な目的です。
公示市価を算定する時は、評価をする鑑定士は標準地1つにつき2人以上ですが、基準地価の場合は1人以上です。
3つ目は基準地価です。
国土利用計画法施行令より、都道府県が毎年調査を行い発表している価格です。
価格の性質、目的、評価方法は公示地価とほとんど同じです。
基準地価は都市計画区域外の住宅地や商業地、工業地、宅地でない林地なども対象です。
公示地価が都市企画区域内を対象としているので、ここは異なるポイントですよね。
□土地が売れないときの対処方法とは?
土地が売れないときは、不動産会社に買取を依頼しましょう。
所有している土地について新しい買主が見つからない時でも土地を所有している間は税金などのコストがかかってしまいます。
このようにコストがかかるというデメリットや売却できない焦りにより売却がなかなか進まない時は不動産会社に買い取ってもらうことをおすすめします。
不動産会社に買い取ってもらうメリットは、買主探しの手間がかからないことです。
手間がかからないことによって、比較的短い期間で取引を終了できます。
□まとめ
今回は、土地価格の決め方と土地が売れないときの対処方法について解説しました。
土地価格を決めるときにはいくつかのポイントがあり、土地の売却がスムーズにできない場合は不動産会社を検討ください。
半田市で不動産売却をお考えの方はぜひ1度当社へご相談ください。