「相続した家を売ることを考えているけど、メリットはあるのだろうか」
「何か受けられる特例があるのかを知りたい」
半田市周辺で相続した家を売ることを検討していると、このようなお悩みが出てくるかと思います。
この記事は、相続した家を売るメリットと受けられる特例について詳しく解説します。
ぜひお役立てください。
□相続した家を売るメリットとは
1つ目は、維持費がかからなくなることです。
自治体は放置されている空き家を「特定空き家」に指定できます。
そのため、空き家を放置していると、過料が発生したり行政から指導が入ったりします。
このような事態になってしまうと、居住用建物に対しての固定資産税のような優遇措置がなくなるという不利益を被ることとなる可能性があります。
また、維持管理費もかかります。
たとえ利用していない空き家だったとしても、周辺の住民に迷惑はかけたくありませんよね。
メンテナンスを怠っていると、建物が倒壊したり、一部が剥がれて飛んでいったりして、近隣の方とトラブルに発展する可能性があります。
こうならないためにも、家のメンテナンスに費用をかける必要があるのですが、家を売却すると、このような費用がかからなくなります。
2つ目は、相続した不動産を均等に分配できることです。
相続人が複数人いると、不動産の分配でトラブルが起こりやすくなります。
しかし、土地を綺麗に等分して分けるわけにもいきませんよね。
では、遺産が現金の場合はどうでしょうか。
平等に分けられますよね。
相続していた不動産を売却し、得た利益を均等に分割することでトラブルになるリスクを避けられるでしょう。
□相続した家を売ることによって受けられる特例とは
相続した家を売る場合、被相続人の子供が住んでいた住宅であれば特例が受けられ、税金の控除などを認められるのです。
被相続人の子供が自宅として居住していた場合は、その家は居住用財産とみなされ、3000万円の特別控除、特定の居住用財産の買換え特例、マイホーム買い換えの場合の譲渡損失の繰越控除などの特例が受けられます。
しかし、子供がその住居に居住していなかった場合はこれらの特例は受けられません。
□まとめ
今回は、相続した家を売るメリットと受けられる特例について詳しく解説しました。
維持費がかからなくなることや近隣住民とトラブルに発展するリスクがなくなること、利益を複数人で綺麗に分配できることなどのメリットがあります。
半田市周辺で家の売却にご興味がある方は、ぜひ当社をご検討ください。