相続した家に誰も住む予定がない場合、売却して現金化することを視野に入れる方もいらっしゃることでしょう。
しかし、「相続した家を売却する方法が分からない」とお悩みの方は多いのではないでしょうか。
そこで今回は、相続した家を売却する流れや注意点について解説します。
お困りの方はぜひご覧ください。
□相続した家を売却する流れを解説します!
まず、家の名義変更をまだ行っていない場合は、名義変更することから始める必要があります。
名義変更をしていないと、相続した家の所有者であることを証明できないので、家を売却できません。
手続きに期限はありませんが、早めに済ませておくことをおすすめします。
次に、売却の方法を考えましょう。
相続した家の売却方法には、買取と仲介の2種類があります。
買取の場合は、不動産会社が家を購入します。
短期間で売却可能であり、すぐに現金化できます。
相場よりも売却価格は下がりますが、早く現金化したい方におすすめの方法です。
仲介の場合は、買主を探して売却します。
時間がかかる可能性はありますが、少しでも高く売却したい方にはおすすめの方法です。
どちらの方法が良いかしっかりと考えて選択しましょう。
そして、家をそのまま売るか、更地にして売るかを考えます。
立地が悪かったり、家がかなり古くなったりしている場合は、なかなか買主が見つからないかもしれません。
その場合には、家を解体して更地にした方が早く売れる可能性があります。
ただ、解体費用を負担する必要があるので、慎重に検討しましょう。
売却方法が定まったら、不動産会社を探して、売却活動を開始します。
この時、抵当権抹消手続きを忘れないようにしてください。
買主が見つかり、売買契約を結んだら決済され、引き渡したら家の売却は完了です。
□相続した家を売却する際の注意点を解説します!
1つ目は、契約不適合責任に注意することです。
相続した家を売却した際、契約内容にない欠陥が見つかった場合に、買主は追加請求や損害賠償、あるいは契約解除が可能です。
そのため、買主にとって不都合な欠陥がないか、あらかじめしっかりと確認しておく必要があります。
2つ目は、仲介でなかなか買主が見つからない場合は、買取や更地にすることを検討することです。
相続した家が古かったり、空き家の期間が長くて管理が不十分であったり、住宅としての需要が少ない土地であったりする場合は、売却方法を変えることをおすすめします。
□まとめ
今回は、相続した家を売却する流れや注意点について解説しました。
相続した家を売却する際には、まず名義を変更することから始まります。
なるべく早めに手続きを済ませておきましょう。
半田市周辺で家の売却をご検討でしたら、ぜひ当社にお任せください。