親が亡くなり、実家を兄弟で分割して相続することになった場合、話し合いが進まずに揉めることがあります。
家は現金のようには割り切れるものではないため、あらかじめどのように分割するのかある程度決めておく必要があります。
そこで、今回は相続した親の家を兄弟で分ける方法について詳しく紹介します。
□親の家の相続で兄弟が揉める理由について紹介します!
*家以外の財産が少ない
相続する財産が家と少ない預貯金だけというような場合は、家を相続する人と現金のみを相続する人との間で財産の大きさによる不公平が生まれます。
現金は分けやすいですが、家などの不動産は物理的に分割できないので、売却しない限り均等に分けることが難しいのです。
そのため、兄弟間の相続金額に大きな違いが生まれて揉め事に発展することがあります。
*寄与分の主張
親の介護を長年1人でしてきた兄弟のうちの1人が「長い間介護を担ってきた分、多くの遺産を取得したい」と主張するケースがあります。
民法では、被相続人の財産維持や介護など、特別な寄与をした相続人がいる場合、寄与した分を遺産分割に反映させる制度が用意されています。
それが「寄与分」の制度です。
どちらか一方が寄与分の主張し始めると、話がまとまらずに揉め事に発展します。
このような場合は、「寄与分」が認められるかを判断し、建設的な話し合いを行うことが必要です。
□相続した親の家を兄弟で分ける方法について紹介します!
1つ目は、代償分割です。
代償分割は、相続遺産の分割方法の一つです。
もし兄弟の間で相続金額による大きな違いが生まれたら、多く相続した相続人が他の相続人にお金を支払うことで調整できます。
ただし、お金を渡す方は相当の現金を用意しないと、代償分割を実行できないので注意が必要です。
2つ目は、換価分割です。
不動産を売却して、得られた売却金を兄弟で分配する方法です。
換価分割には、要らない不動産を処分できるほか、公平に遺産分割できるというメリットがあります。
3つ目は、現物分割です。
不動産などの財産をそのまま相続する分け方です。
例えば、不動産は長男、車や動産は次男、株式は長女が相続するなど、財産を個別で相続します。
土地の場合、その土地を分割して複数の土地として登記することで物理的に分けられます。
□まとめ
この記事では、相続した親の家を兄弟で争わずに分割する方法について紹介しました。
ぜひ今回紹介した内容を参考してみてくださいね。
半田市周辺で家の相続をお考えの方で、疑問点やご不明な点がありましたら、当社までお気軽にご相談ください。