家族や親せきから家を相続した場合に名義変更をするべきかお悩みの方は多くいらっしゃるでしょう。
手続きに手間がかかるので、しないつもりである方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、後々のためにも名義変更はしておくことをおすすめします。
今回は、名義変更の流れや、しない場合のデメリットについて解説します。
□名義変更の手続きの流れについて解説します!
名義変更の手続きでは、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍が必要です。
戸籍を取得する際は「役所にある戸籍をさかのぼれるだけ出してほしい」と伝えましょう。
次に、亡くなった方が、遺言書を遺していないかを確認しましょう。
遺言書の保管方法として考えられるのは、主に以下の3つです。
・自筆遺言を自宅に保存している
・公証役場に公正証書遺言として遺している
・自筆遺言を法務局に預けている
遺言書がない場合には、相続人同士で遺産分割協議を行います。
家を含む遺産を「誰が、どの遺産を、どのように相続するか」について、相続人全員で話し合いましょう。
なお、直接集まって話し合うのが難しい場合には、お手紙でやりとりしたり、メールや電話で済ませたりしても構いません。
ただ、相続人である方たち全員とコンタクトを取ることが大切です。
もしも遺産に借金があったり、相続したくない遺産であったりする場合は、相続放棄を検討することをおすすめします。
相続放棄は、相続が開始されたことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所を申し立てる必要があるので、期限に注意してください。
□家の相続時に名義変更をしなかった場合に発生するデメリットについて解説します!
家の名義変更は、相続人の義務であるわけではありません。
義務がないので名義変更手続きの期限もありませんし、手続きを放置しても現状は罰則等があるわけではありません。
しかし、長年そのままで放置すると問題が生じる場合もありますので、相続した段階で手続きを済ませておくことをおすすめします。
家の名義が元の所有者のままだと、次にどなたがその家を相続したのかが第三者にはわからないので、家の所有を証明できません。
そのため、その相続した家を売却することや、家を担保にしてお金は借りることは不可能なのでご注意ください。
家の売却や担保を設定したい場合には、名義変更をして、所有者が相続人であることを証明する必要があります。
また、相続した家をリフォームしたい場合や、賃貸に出したい場合にも名義変更が必要になるケースがあるでしょう。
こうしたケースを考慮すると、早めに手続きを済ませておいた方が良いといえます。
□まとめ
この記事では、名義変更の手続きの流れについて解説しました。
家を相続した際の名義変更の手続きは大変ですが、その後のことを考えるとしておいた方が良いことがお分かりいただけたのではないでしょうか。
半田市周辺の家の相続について何かお困りのことがございましたら、当社までお気軽にご相談ください。