遺産相続した家や土地の扱いにお困りの方は多いでしょう。
そこで今回は、遺産を相続したらどうするべきかと、相続した不動産を分割する方法を紹介します。
ぜひ参考にしてくださいね。
□不動産を相続したらどうする?
不動産を相続した際の手続きについてお伝えします。
突然手続きが必要になってしまった際や、初めて行う際には戸惑う方は多いでしょう。
ここでは、相続人の人数によって場合分けして詳しくお伝えしていきます。
まずは、相続人が一人の場合です。
相続人がご自分だけの場合には、相続した遺産はすべてご自分のものになり、遺産分割協議は必要ありません。
これといった手続きも必要ありません。
続いて、相続人が2人以上いる場合です。
相続人が複数人いる場合の対応は、遺言書の有無によって異なります。
そのため、初めに遺言書の有無を確認しましょう。
遺言書によって相続に関して指定がある場合には、その内容に従って相続内容を決定します。
遺言書がない場合には、法律に従って遺産分割協議をします。
不動産は、相続人全員の共有持ち分となりますが、その行方については遺産分割協議によって詳しく決定します。
次の項では、遺産分割協議の方法を紹介しますので、参考にしてくださいね。
□不動産を分割する方法を紹介します!
不動産の分割方法は、次の4つです。
1つ目は、現物分割です。
不動産を複数に分割して、そのまま現物で相続します。
土地だけの相続の場合などには可能でしょう。
2つ目は、代償分割です。
この方法は、一部の相続人が不動産を現物で相続し、ほかの相続人に対しては土地代を現金で支払う方法です。
相続人の中に現金が良いという人がいる場合にはおすすめです。
3つ目は、換価分割です。
不動産を売却して、代金を相続人間で分割する方法です。
現金化することで、分割自体は簡単になります。
この場合には、売却内容について全員から同意を得る必要がある一方、だれも住む予定がない場合に有効になります。
4つ目は、共有です。
複数の相続人の共有名義のままで相続する方法です。
相続人間でトラブルに発展する可能性がない場合には良いですね。
後々売却する可能性がある場合には、トラブルのもとになりやすいためおすすめしません。
□まとめ
今回は、不動産の相続についてお伝えしました。
相続を行う際には、親族の間でトラブルに発展することは避けたいですよね。
ぜひこの記事を参考にして、状況に適した相続方法を選んでくださいね。
不動産の売却をお考えの場合には、ぜひ当社にお任せください。