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相続放棄をしたら家はどうなるの?相続放棄をお考えの方は必見です!

「家の相続放棄を考えている」
「家を手放しても管理義務はあるのか」
このような悩みをお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで、今回は半田市にお住まいの方に向け、家を相続放棄したらどうなるのかについて解説します。

 

□相続放棄をしたらどうなるのかについて解説します!

相続放棄とは、非相続人が残した財産を一切相続しないことを言います。
相続を放棄するには、親が死亡した場合など、自身が相続人になってから3ヶ月以内に家庭裁判所に必要書類を提出する必要があります。
この必要書類とは、相続放棄申述書に加えて戸籍謄本や住民票などが含まれます。

3ヶ月のこの期間内に放棄するか決められない場合は、期間の延長を申請できますが、何も行わなければ自動的に相続が行われたものと見なされます。
申請が受理されると、借金などのマイナスの財産から不動産や預貯金などのプラスの財産もすべて手放すことになります。
そのため、相続放棄は相続財産がプラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い場合、つまり相続すると自分に損失が出る可能性がある場合に検討されることが多いです。

 

□相続放棄をしても管理義務が残ることについて解説します!

ほかの相続人や相続財産管理人による相続財産の管理が開始されるようになるまでは、相続放棄をした人は「管理義務」を負わなければなりません。
例えば、家を含む財産の相続放棄をしたとしても、ほかの相続人による管理が開始されるまでは、家の管理義務が残ります。
万が一、家の管理義務を怠っていると、建物の倒壊や火災による延焼などのトラブルが起きた場合に、トラブルによって損害を受けた近隣住民から損害賠償請求される恐れもあります。
こうしたトラブルを避けるためにも、空き家は放置せずにきちんと管理しましょう。

 

*相続放棄にはお金がかかることもある

相続人全員が相続放棄をして家が誰の所有物でもなくなる場合、相続財産管理人あるいは行政によって家が処分されることになります。
ただし、相続財産管理人を選任するときや行政による処分が行われたときは、いずれもお金を支払う必要が出てくる可能性があります。
相続放棄をするかどうかは、費用が発生する可能性も考慮したうえで慎重に決めましょう。

 

□まとめ

この記事では、家の相続放棄をするとどうなるのかや管理義務の有無について解説しました。
相続放棄をしたとしても、相続財産管理人による管理が開始するまでは、空き家の管理義務が完全になくなるわけではないため、注意しましょう。
半田市周辺で家の相続をお考えの方で、相続に関する疑問点がありましたら、当社までお気軽にご相談ください。

投稿日:2022/02/13   投稿者:-