「家のリフォームが相続税対策になる」ということをご存知でしょうか。
相続前に自宅をリフォームすると、実は有効な節税対策となるのです。
今回は半田市にお住まいの方に向け、家のリフォームが相続税対策になる理由についてご紹介します。
□家のリフォームが相続税対策になる理由について紹介します!
相続税対策をするには、相続財産を減らしておくことが大切です。
相続財産に含まれるプラスの財産には、土地や建物などの不動産のほかに、貴金属や家財などの動産に預貯金なども含まれます。
この預貯金として所有している財産をリフォームするための費用にあてれば、相続財産が減ります。
また、この方法では建物の評価額は変わりません。
平成25年度の税制改正前では、たとえリフォームを行った場合でも、建物の面積が増加した場合などを除いては、建物の評価額が上がるということはあまりありませんでした。
そのため、相続前のリフォームは、相続税対策には有効な手段とされていました。
しかし、改正後の影響によって、これまで課税対象ではなかった人も相続税対策が必要になりました。
それは、リフォームをした場合、その修繕した部分を評価額に加算して物件の評価をする必要が出てきたためです。
ただし、あらゆる工事の費用を加算しなければならないわけではありません。
維持修繕のための費用であり、建物の価値を高めない工事であれば、加算する必要はないのです。
例えば、雨漏りの修繕、外壁の補修、経年劣化した付帯部の交換などがこれにあたります。
□相続税対策で有効なリフォームについて紹介します!
*増改築で床面積を変えない
相続税の節税対策として有効的なのが、増改築で床面積を増やさずに内装を変えることです。
増築で床面積が増えてしまうと、固定資産税の評価額が上がってしまい、その結果相続税の評価額が高くなることがあります。
そのため、床面積を増やさないリフォームがおすすめです。
*特例を用いて二世帯住宅へ立て替える
「小規模宅地等の特例」では、家屋を二世帯住宅に立て替えて、被相続人と一緒に住んでいた子供が相続してそのまま住み続ける場合には、家屋が建っている土地は「特定居住用宅地」とみなされます。
そうなれば、330平方メートルまでの部分に関しては評価額が80パーセント減額されます。
□まとめ
この記事では、家のリフォームによる相続税対策について紹介しました。
増築など大規模なリフォームでは相続税の評価額が上がるかもしれません。
しかし、床面積を変えずにキッチンの交換やトレイを新しくするなど、内装を変える程度であれば評価額を変えずに相続財産が減ります。
ぜひ今回紹介した内容を参考にしてくださいね。