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家の相続にかかる税金はいくら?専門家が詳しく解説します!

親から土地や家などの不動産を相続した場合、相続税がどれくらいかかるのかはご存知でしょうか。
「できるだけ税金は少なくしたい」と考える方も少なくないでしょう。
そこで、今回は半田市にお住まいの方に向け、家の相続にかかる税金についてご紹介します。

 

□家を相続するときにかかる税金について紹介します!

まずは、土地の評価額を算出する方法について紹介します。
評価方式には2種類あります。

それは、路線価方式と倍率方式です。
どちらを用いるかは、評価する土地の所在地で決まるので、注意が必要です。

路線価とは、その道路に面する土地の1平方メートル当たりの評価額のことを言います。
路線価が設定されている地域の土地は路線価に基づいて評価します。
路線価に基づいて土地を評価することを「路線価方式」と言います。

倍率方式とは、路線価が定められていない地域の土地に対して、固定資産税評価額を元に評価額を算出する方法です。

一方で、建物の評価額は、基本的に固定資産課税台帳に記載されている固定資産税評価額に基づいて評価されます。

ただ、土地や建物を第三者に貸している場合には、借家権割合によって不動産の評価額が30パーセント減額されます。

 

□相続税の節税対策について紹介します!

相続税に関する控除を利用することで、相続税を減額できます。

今回は、相続税の節税対策を3つご紹介します。

1つ目は、基礎控除です。
相続税の基礎控除とは、遺産総額から一定の金額までは相続税がかからない、つまり控除される制度のことです。

計算式は次のようになります。
3,000万円に600万円をかけて、それを法定相続人の数で割ると控除額が算出できます。

2つ目は、贈与税額控除です。
贈与税控除とは、相続税と贈与税を二重に払わなくて済むように、贈与税を支払った分だけ相続税から引ける控除です。

ただし、贈与時点で贈与税を支払っていない場合は、この制度の対象外となるので注意が必要です。

3つ目は、小規模宅地等の特例です。
小規模宅地等の特例とは、被相続人が住んでいた、あるいは事業をしていた土地に対して、一定の要件を満たす人が相続した場合に最大80パーセントまで評価額を減額できる特例です。

この特例が使える土地は大きく分けて3種類です。

まずは、特定居住用宅地です。

住宅として使っていた土地のことを指します。
被相続人の自宅がある土地に適用されます。

続いて、特定事業用宅地です。

事業で使っていた土地のことを指します。
被相続人が個人名義の土地や建物で、事業をしていた場合に適用されます。

最後に、貸付事業用宅地です。

賃貸していた土地のことを指します。
被相続人が貸していた土地に適用されます。
アパートや賃貸などはもちろん、駐車場や駐輪場も含まれます。

 

□まとめ

この記事では、相続税について紹介しました。
相続税にお困りの方には、控除を上手に利用して、節税対策をするのがおすすめです。
ぜひ今回紹介した内容を参考にしてくださいね。
半田市周辺で家の相続をお考えの方で、相続に関する質問や気になる点がある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

投稿日:2022/03/01   投稿者:-