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誰が相続人になるの?家の相続順位について解説します!

家の相続は、多くの人にとって初めてであることが多く、相談できる人も限られていて、いざというときにどうしたらいいのかわからなくなる方も多いです。
今回は、そのような不安を解消するために、民法による相続順や割合、そして遺言書の効力についても解説します。
ぜひ最後までご参考ください。

 

□家を相続するときの優先順位やその割合について解説します!

まず、相続するときの優先順位とその割合を、高い順にご紹介します。

まず、被相続人配偶者のみの場合や子供のみの場合は、どちらも100パーセントその方が相続します。
また、配偶者と子供が両方ご存命の場合、半分ずつ相続します。
子供が複数人いる場合は、その半分が均等に分配されます。

次に、被相続人に配偶者と、親や兄弟姉妹がいる場合はどうでしょうか。
親がいる場合、3分の2を配偶者が、残りを親が相続します。
親が複数人いる場合は均等に分配し、祖父母がいた場合でも最も世代の近い親のみを相続人とします。
兄弟姉妹がいる場合は、4分の3を配偶者が、残りを兄弟姉妹が相続した後、複数いる場合は均等に分配します。

最後に、被相続人に配偶者も子供もいない場合を説明します。
直系尊属のみの場合、両親が全て相続し、親が複数人いる場合は均等に分配します。
また、兄弟姉妹しかいない場合も、兄弟姉妹で全て相続し、複数人いる場合は均等に分配します。

 

□遺言書の持つ効力についてご紹介します!

前項では、民法に基づいた優先順位と割合をご紹介しましたが、この決まりは絶対ではありません。
法律で決められている要件を満たしている遺言書は法定相続人より優先されるので、被相続人は希望する相手に財産を残せるのです。

一方、全て遺言書に従うと、法定相続人が一切相続できないという例もあります。
そのような場合のために、民法では遺留分として、最低相続分が決められています。
これにより遺言書に名前がなくても、法定相続人が受け取れるはずだった最低限度の相続額を請求することが可能です。

しかし、遺言書によって相続排除がなされた場合は慰留分も請求できません。
適用できる例として、被相続人に対しての虐待や重い侮辱、また被相続人の財産を使った著しい浪費や借金をした場合が挙げられます。

 

□まとめ

今回は、家の相続順位や割合、遺言書の効力について解説しました。
当社は、「お客様目線」をモットーに不動産事業を行なっています。
半田市周辺で不動産をお探しの方、不動産に関するお悩みがある方はぜひお気軽にご相談ください。

投稿日:2022/03/08   投稿者:-