半田市周辺で名義変更を自分で行おうと思っている方はいらっしゃいますか。
家を相続する場合はどのように所有権が相続されるのか知ることが大切です。
そこで、今回はどのように所有権が相続されるのかと名義変更の流れをご紹介します。
ぜひ参考にしてください。
□どのように所有権が相続されるのか
不動産の所有権は誰が所有しているのかを記した履歴事項証明書というものによって公示されています。
この公示を行う手続きを登記と言います。
人がお亡くなりになった場合、相続が発生し所有権という権利が被相続人から相続人へうつります。
そこで、相続するタイミングで不動産の名義を変更する必要が出てきます。
相続登記は現行法上必ず行う必要があるわけではありません。
たとえ相続登記をしていなくても罰則があることはありません。
しかし、不測の損をする場合があります。
放っておかず早め早めにやり始めることをおすすめします。
□相続登記を自分でやる方法
1つ目の手順では物件調査を行います。
相続登記をする際は、まず相続登記を行う対象物件の登記簿の現在の状況を調べましょう。
今後の手続きに必要な書類を集める必要があります。
遺産分割協議書や登記申請書の作成には、不動産に関する詳細な情報が必要になります。
2つ目の手順では相続調査を行います。
名義人であった方が遺言を残していない場合は、法律で決まった相続人全員での手続きになります。
相続関係が分からない方は戸籍謄本で確認しましょう。
把握している相続人以外の方が戸籍に記載されている場合もあります。
亡くなった方の出生にさかのぼる全ての戸籍謄本が必要になるため、役所で出生から亡くなるまでの戸籍謄本として請求しましょう。
郵送でも可能です。
3つ目の手順ではその他の書類収集を行います。
・被相続人の住民票除票
・相続人の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書
・固定資産評価証明書
上のようなものが例として挙げられます。
必要書類は事案によって異なります。
法務局へ確認しに行きましょう。
4つ目の手順では書類作成を行います。
遺産分割協議書、相続関係説明図書などを自身で作成する必要があります。
5つ目の手順では遺産分割協議を行います。
相続人全員で遺産について話し合います。
誰が何を相続するのか決まればいよいよ法務局へ申請して相続完了です。
□まとめ
本記事では、自分で行う相続の手続きについてご紹介しました。
自分で行うと大変な時間と労力がかかります。
手続きに心配がある方はプロに任せるようにしましょう。