親が亡くなった際に困るのが、家の相続ですよね。
そこで、今回は家の名義変更を行える期限と家の相続に関してのよくあるトラブルをご紹介します。
半田市周辺で相続の手続きが必要な方はぜひ参考にしてみてください。
□家の名義変更を行える期限
*家の名義変更に期限はない
実は家の名義変更は義務ではありません。
しかし、所有者の変更によるトラブルを未然に防ぐために新たな所有者に変更しておく必要があります。
また、名義を変更していないと売却できなかったり、借入時の担保として承認されなかったりなどさまざまな問題があります。
早めにやっておいた方が良いことは確かでしょう。
*名義変更を放置した場合の注意点
1つ目は不動産の売却が自由にできないことです。
名義変更を行っていないと登記上は所有者が亡くなった方のままになっています。
そのため、不動産を自由に売却できません。
何らかの理由で急いで現金が必要になった場合などに、売却タイミングを逃して損してしまう可能性が高いでしょう。
2つ目は不動産の担保設定が自由にできないことです。
金融機関は登記をもとに所有者を判断します。
そのため、名義変更をして登記上で所有者になっておかないと担保設定ができません。
□名義変更を行わないと起こる困ること
1つ目は相続人が亡くなってしまい、新たな相続人が登場することになって、他の相続人は納得していたのに、遺産分割協議ができなくなった場合です。
相続人全員が納得している場合は早めに名義変更を行っておきましょう。
相続人の誰かが亡くなってしまうと、その方の子供や親しい関係の方が相続人として出てきます。
新しい相続人が出てくると新たな相続トラブル発生につながる可能性が高いです。
こうならないためにも名義変更は早めに行っておきましょう。
2つ目は何年かしたら協力してくれなくなった場合です。
人間は考え方がタイミングによって変わるものです。
前は協力してくれていたが、時間が経つと協力してくれなくなることは十分に考えられます。
話し合いがまとまったら早めに相続手続きを済ませておきましょう。
3つ目は家の名義変更をしないまま、自分が亡くなった場合、自分の子供たちに負担を残すことになる場合です。
亡くなる前に相続を考えている方に名義変更を行っておかないと、相続の手続きを子供たちに負担させることになります。
生きている内に名義変更を行っておきましょう。
□まとめ
家の名義変更についてご紹介しましたがいかがだったでしょうか。
この記事がお客様の役に立てば幸いです。
また、この記事について何かご不明の点があればお気軽にご相談ください。