相続を行うのが初めての方はいらっしゃいませんか。
そんな方に今回は夫が死亡した際の家の相続についてご紹介します。
半田市周辺で妻の相続権や生命保険が相続財産になるのか気になる方はぜひ参考にしてみてください。
□妻の相続権について
相続人は以下のように法律で決まっています。
第1順位 配偶者(2分の1)+子(2分の1)
第2順位 配偶者(3分の2)+直系尊属(3分の1)
第3順位 配偶者(4分の3)+兄弟姉妹(4分の1)
どの場合においても大きさは変わりますが妻に相続権があります。
*夫の財産を把握できているか
相続する際に重要になるのが、財産がどのくらいあるのかです。
夫の全財産を把握できていれば良いのですが、財布が別であるご家庭は難しいかもしれません。
今ではネットバンキングやネット証券も主流になっています。
そのため、パソコンやスマホの情報からも財産を確認する必要があります。
急な死で財産を確認できなかった方は財産調査から始めましょう。
マイナスの財産があった場合は相続登記を検討すると良いでしょう。
□生命保険金は相続財産になる?
生命保険金が相続財産に含まれてしまうと義両親に生命保険の一部を渡す必要が出てきます。
以下で生命保険は相続財産の対象になるのか、なる場合はどんな場合なのかを確認しておきましょう。
*生命保険は受取人の固有財産
受取人が指定されている場合、生命保険でもらえるお金は受取人の財産になります。
そのため、相続税がかかることはありません。
*高額な場合
先述した通り生命保険は受取人の財産になるのですが、生命保険金が高額な場合は注意が必要です。
相続人の一部のみが多くの利益を受けてしまうため、相続が不公平になります。
そうみなされた場合、特別な利益である特別受益とみなされ生命保険金が遺産分割協議の対象となる可能性があります。
・保険金額
・保険金額の遺産総額に対する比率
・同居の有無、被相続人の介護などに対する貢献度などの受取人・他の相続人・被相続人の関係
・各相続人の生活実態 など
保険金の金額だけでなく、上の条件にあてはまっている場合は保険金が特別受益とみなされる可能性があります。
自分自身があてはまっていないか確認しておきましょう。
□まとめ
夫が死亡した際の相続についてご紹介しました。
また、生命保険金についてもご紹介しましたがいかがだったでしょうか。
この記事がお客様の役に立てば幸いです。
また、何かご不明の点があればお気軽にご相談ください。