半田市周辺で
「家を建てた後に離婚が決まってしまった」
「離婚する際のローンの処理を知りたい」
このようにお思いの方はいらっしゃいませんか。
そこで、今回は家を建てた後に離婚する場合の注意点とローンの名義人の扱い方をご紹介します。
ぜひ参考にしてみてください。
□家を建てた後に離婚する場合の注意点とは?
建てたばかり、買ったばかりの家がある場合は離婚する際に次のことに注意しましょう。
1つ目は相手が離婚に応じない可能性が高いことです。
家を建てた後に離婚をもちかけると「家がもったいない」という理由で応じてもらえない可能性が高いです。
そうなると協議離婚や離婚調停ができなくなります。
すると離婚するには裁判で離婚するしか方法がありません。
2つ目は離婚裁判で離婚原因が認められにくいことです。
先日まで夫婦で家を建てる計画をたてていたのだから婚姻関係は破綻していないと判断される可能性が高いです。
相手の不倫など確かな理由がないと裁判による離婚でも難しい場合があります。
3つ目は住宅ローンが残る可能性が高いことです。
建てた家を売却したとしても住宅ローンが残る可能性が高いです。
しかも、その残った住宅ローンは財産分与の対象には含まれません。
これらが離婚する際の注意点です。
次の章では離婚した後の家の取り扱いで特に注意したい住宅ローンの名義人の扱い方をご紹介します。
□家を建てた後の住宅ローンの名義人はどうする?
建てた家を離婚後に扱う際に、売却するのか、そのまま居住するのか迷われる方は多いでしょう。
売却する場合は住宅ローンが残るのか売却価格で全て相殺されるのかで売却方法が変わります。
どちらの売却方法にしても、ローンの状況などを確認して離婚後の家の扱い方を決めるのが大切です。
2人でしっかり話し合って決めましょう。
もしも、住宅ローンの返済が滞ってしまったら一括返済を要求されてしまう場合があります。
売却するにしても、居住し続けるにしても住宅ローンを滞納しないようにしましょう。
家を建てた後に離婚する場合はそのまま居住することに固執するのではなく、家を売却することも検討しましょう。
売却をすれば離婚時に家の権利関係を解消できます。
□まとめ
離婚時の家の扱い方についてご紹介しました。
家にかかる費用はとても大きなものです。
扱い方を間違えると多大な損失につながる可能性が高いです。
ぜひこの記事を参考にして損失をできる限り小さくしましょう。