半田市周辺で相続放棄をお考えの方に知っておいてほしいことがあります。
それは相続人全員が相続しなかった場合の注意点です。
この記事では相続放棄とは何かと全員が相続しなかった場合の注意点をご紹介します。
ぜひ参考にしてみてください。
□家を相続放棄した場合
*そもそも相続放棄とは
相続放棄とは、亡くなった親が残した財産を一切引き継がないことを指します。
相続に一切関われなくなりますが、マイナスの財産を相続する必要がなくなります。
相続は以下の手順で行います。
まず、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出します。
その際に戸籍謄本などを持って行く必要があります。
少しすれば相続放棄申述受理通知が届きます。
これを受け取れば相続放棄完了です。
*相続放棄すると空き家の管理義務はなくなるのか
民法第940条には「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない」と書かれています。
そのため、たとえ相続放棄していても、空き家の管理を相続財産管理人が管理し始めるまでは管理する必要があります。
固定資産税の支払いをする必要はないです。
□全員が相続放棄した場合の注意点
1つ目は相続放棄をしていても管理義務を負うことです。
先述した通り相続に関する一切の責任から逃れられるわけではありません。
空き家に関するトラブルが起きないようにきちんと管理しましょう。
2つ目は賠償責任を負う可能性があることです。
管理義務があるため、空き家が倒壊して第三者に損害を与えた場合、その損害を賠償する必要があります。
他の方に損害が加わらない程度に管理しておくようにしましょう。
自身で管理できない場合は専門業者に相談しましょう。
*管理責任を免れる方法
管理義務があるのは相続財産管理人が管理をし始めるまでです。
そのため、相続財産管理人の選任の申し立てを行いましょう。
ただし、相続財産の管理に要する経費や相続財産管理人の報酬などが相続財産から支払えないと見込まれる場合、申立人が予納金として家庭裁判所に納める必要があります。
このお金は返ってこない可能性があるため、注意が必要です。
□まとめ
家の相続についてご紹介しましたがいかがだったでしょうか。
マイナスの財産を相続しなくても良いメリットがある相続放棄ですが、管理をしていないと不測の出費が出てしまいます。
放棄したから関係ないと思わず、しばらくの間は管理しておくようにしましょう。