「家を相続して売却したが、確定申告についてわからない」
「いきなり税金が増えるが、何か節税方法は無いのか」
このような思いをお持ちの方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、不動産の確定申告と節税方法についてご紹介します。
□不動産の確定申告について
ここでは、不動産の確定申告についてご紹介します。
元来、事業所得や給与などの収入がある場合、その所得に対して所得税がかかります。
そのため、その年の所得を税務署へ申告しなければならず、これが確定申告です。
確定申告しなければ、附帯税がかかるので、必ず行いましょう。
これまでの話では、収入に対しての税金でしたが、不動産を売却する場合も確定申告が必要な場合があります。
家を相続した方がそのまま売却されるケースも多いので、必ず押さえておきましょう。
確定申告が必要な場合とは、土地や建物を売却して利益が出た場合です。
その利益に対して所得税がかかるので、売却した翌年の3月15日までに税務署に確定申告しにいきましょう。
資産の譲渡による所得は、譲渡所得と言い、譲渡によって得た収入から、かかった費用などを引いたものです。
また、売却の際には、さまざまな書類が必要なため、不備がないよう丁寧に作成しましょう。
重ねてになりますが、確定申告のし忘れや、期日に遅れるなどはしないように注意しましょう。
以上が、不動産の確定申告についてでした。
□節税方法について
ここからは、特例を利用して節税する方法をご紹介します。
*3000万円特別控除について
この制度は、売却した不動産がマイホームであった場合に適用されます。
所有期間の長さに関係なく、課税譲渡所得から3000万円控除がされます。
注意点としては、住宅ローン控除との併用ができない点です。
どちらも適用範囲内になった場合は、どちらがよりお得か計算して判断しましょう。
*10年超所有軽減税率の特例について
売却した不動産がマイホームかつ、所有期間が売却した年の1月1日時点で10年を超えていた場合に適用されます。
軽減税率を受けられ、先に述べた3000万円特別控除との併用もできます。
軽減税率は、課税譲渡所得が6000万円以下の部分について、14.21パーセントです。
□まとめ
今回は、不動産の確定申告と節税方法についてご紹介しました。
当初のお悩みを解決できたのではないでしょうか。
また、半田市周辺で何かお悩みをお持ちの方がいましたら、ぜひ当社へご連絡ください。