「離婚するが、現状オーバーローンになってしまっている」
「オーバーローン中の財産分与は、どのようにすれば良いのか」
このようにお悩みの方はいらっしゃいませんか
今回は、オーバーローンと、その際の財産分与の方法についてご紹介します。
□オーバーローンについて
まずは、オーバーローンという言葉に聞き馴染みが無いという方に向けての説明をします。
住宅ローンが残っている場合、住宅の現在価値よりも住宅ローン残額の方が多いという場面があります。
これがオーバーローンです。
購入時に組んだ住宅ローンに、建築諸費用を入れてしまった時、住宅の資産価値が低下した時に陥りやすいです。
利子の関係で、新築の場合にオーバーローンになりがちとも言われています。
この場合、家を売却しても売却金額でローン残額を一括返済できないため、売却自体が困難になるケースも多いです。
金融機関との話し合いの末、分割弁済が認められることもありますが、認められる保証はありません。
逆に、不動産の現在価格が、ローン残高より多い場合を、アンダーローンと言い、売却などの手段が手広く取れます。
以上が、オーバーローンについての説明でした。
□オーバーローンの際の財産分与の方法について
ここからは、オーバーローン下での財産分与の方法についてです。
1つ目は、家の売却資金と残高の差額を自己資金で埋める方法です。
家の売却額がローン残高に満たなかったとしても、その差額を自己資金で埋めることで一括返済できます。
余った自己資金をパートナーと分配することもできます。
自己資金があることが前提ですが、遺恨無くパートナーとの関係を清算できます。
2つ目は、夫が家を取得し、そのまま払い続けることです。
無理に売却せず、収入の安定している方が家に住み続け、これまで通りにローン返済をしていく方法です。
この時、住宅ローンの連帯保証人が妻になっていた場合は、変更しておきましょう。
また、パートナー間で引越しの援助等を行う場合も考えられますが、この時は離婚公正証書にその旨を記録しておきましょう。
以上が、オーバーローン下での財産分与の方法についてでした。
□まとめ
今回は、オーバーローンと、その際の財産分与の方法についてご紹介しました。
当初のお悩みを解決できたのではないでしょうか。
パートナーとの関係をきれいに清算するために、不動産やローンまわりは非常に大切です。
また、半田市周辺で何かお悩みをお持ちの方がいましたら、ぜひ当社へご連絡ください。