「離婚するが、財産分与の対象はどのようななものなのか」
「贈与税がかかると聞いたが、どの様な場合にかかるかわからない」
このような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、離婚時の財産分与の対象となるものと、贈与税がかかる場合についてご紹介します。
□財産分与の対象となるものについて
離婚時の財産分与は、大きく分けて3つあります。
それは、清算的財産分与、扶養的財産分与、慰謝料的財産分与です。
その中でも今回は、財産を2人で分けて清算する、清算的財産分与についてご紹介します。
法律上では、夫婦が婚姻期間中に築いた財産は夫婦二人で分与する、とされています。
ここで言う夫婦の財産には、財産分与の対象となる共有財産と、対象にならない特有財産があります。
清算的財産分与の対象となる財産は、共有財産です。
次に、財産分与の対象となる、共有財産について見ていきましょう。
婚姻期間中に取得した財産であれば、どちらか一方の収入から購入したとしても、夫婦共有のものとなります。
名義がどちらか片方の場合でも共有のものです。
例をあげると、預貯金や不動産、生命保険などが挙げられます。
財産分与の対象にならないものが、特有財産です。
婚姻前からすでに持っていたものや、親族から贈与されたものなどは、特有財産に含まれます。
例を挙げると、相続や贈与で取得した財産、結婚前に所有していたもの、ギャンブルのための借金などです。
以上が、離婚時の財産分与についてでした。
□贈与税がかかる場合について
離婚での財産分与では、原則贈与税は課税されません。
しかし、大きく2つの場合においては、贈与税が発生します。
1つ目は、分与された財産の額があまりにも大きすぎる場合です。
正確には、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の価格やその他全ての事情を考慮しても多すぎると判断された場合です。
この場合、多すぎる分にだけ贈与税が課税されます。
2つ目は、離婚が贈与税や相続税を不当に逃れるためのものだったと認められる場合です。
この場合は、離婚によって分配された財産全てに贈与税が課税されることとなります。
以上が、贈与税がかかる場合についてでした。
□まとめ
今回は、離婚時の財産分与の対象となるものと、贈与税がかかる場合についてご紹介しました。
当初のお悩みを解決できたのではないでしょうか。
また、半田市周辺で何かお悩みをお持ちの方がいましたら、ぜひ当社へご連絡ください。