「家の名義変更をしたいが、必要な書類がわからない」
「相続登記のやり方について教えてほしい」
このようにお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、不動産の名義変更に必要な書類と、相続登記のやり方についてご紹介します。
□家などの不動産の名義変更に必要な書類について
不動産の名義変更については、被相続人が亡くなられているかどうかで、必要な書類が変わります。
ここでは、亡くなられた方からの相続、ご存命の方からの相続に分けてご紹介します。
*亡くなられた方からの相続について
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本などが必要です。
戸籍謄本は1通ではなく、生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本が必要です。
この時、転籍や婚姻などをされている際は、以前の本籍地で、除籍謄本や改正をしなければなりません。
一般の方でもこのような手続きはできますが、何度も転籍されている場合などでは、かなり煩雑になります。
また、戸籍謄本の他にも住民票の除票の写しなどが必要です。
これは、被相続人を氏名、住所、および本籍地で特定するのに使用されます。
*ご存命の方からの相続について
法定相続人全員の戸籍謄本は、生存証明のために必要です。
法律で定められた相続分以外の割合で相続する場合は、遺産分割協議書の提出が求められます。
また、相続登記の際には登記事項証明書が必要となり、登録免許税の算出には、固定資産評価証明書が必要です。
これらの書類に、少しでも不備があると、もう一度やり直さなければなりません。
以上が、不動産の名義変更に必要な書類についてでした。
□相続登記のやり方について
ここからは、相続登記のやり方についてです。
相続登記の際は、各書類を作成した後、法務局に提出します。
忘れてはいけないのが、申請書です。
相続登記の期間は、1ヶ月程度とされ、義務期限はありません。
期限は無いですが、相続や売却の際に、不便になるデメリットもあるので、早めの相続手続きをおすすめします。
相続登記はご自身でもでき、必要書類も自分で集められます。
不備が無いよう十分に気をつけ、手続きを行ってください。
以上が、相続登記のやり方についてでした。
□まとめ
今回は、不動産の名義変更に必要な書類と、相続登記のやり方についてご紹介しました。
書類作成などが苦手だと思う方は、簡単な書類から1つずつ作成していきましょう。
また、半田市周辺で何かお悩みをお持ちの方がいましたら、ぜひ当社へご連絡ください。