「不動産に固定資産税がかかるが、誰が払うのか」
「相続して固定資産税を払う場合の手続きは、どうすれば良いのか」
このような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、固定資産税の納税者と相続手続きについてご紹介します。
□固定資産税の納税者について
固定資産税とはそもそも、土地や家屋などの固定資産にかかる地方税を指します。
みなさんは固定資産税を、固定資産がある場所の市町村に払っています。
マイホームを持っている方なら、毎年固定資産税を払っているので、土地や建物にかかるという認識はありますよね。
土地では、田んぼや畑、牧場などに、家屋では、住宅や店舗、倉庫などにも固定資産税が課せられます。
また、納税者の規定についてですが、1月1日にその固定資産の所有者として、固定資産課税台帳に登録されている方です。
この固定資産課税台帳を閲覧することで、自分が所有していない不動産の固定資産税評価額を知ることもできます。
税額については、毎年送られてくる固定資産税課税明細書を見れば確認できます。
以上が、固定資産税の納税者についてでした。
□相続手続きについて
ここからは、相続手続きの流れについてご紹介します。
*相続登記をする
不動産を相続する人が決まったら、まずは法務局で相続登記を行いましょう。
通常の場合、相続登記をすれば、固定資産税納税者も自動的に書き換わるので、書類の追加作成は必要ありません。
しかし、前述した通り、固定資産税は1月の所有者に課せられ、その通知がくるのは4?6月です。
3月頃に相続登記し終えると、課税対象者は前の所有者ですので、相続後の方宛にしたい場合は、市役所に相談しましょう。
*未登記家屋は役場に変更届を出す
建物の中には、法務局に登記がされていない未登記のものもあります。
未登記物件に関しては、役場に所有者変更届を出しておきましょう。
所有者変更届を出すことで、次回以降の固定資産税の納付書などが新所有者宛てに送付されます。
被相続人が持っていた不動産にかかる固定資産税は、誰かが払っていかなければなりません。
滞納していると、延滞税が発生したり、差し押さえられたりするので、きちんと税金は納付しておきましょう。
以上が、相続手続きについてでした。
□まとめ
今回は、固定資産税の納税者と相続手続きについてご紹介しました。
当初のお悩みを解決できたのではないでしょうか。
また、半田市周辺で何かお悩みをお持ちの方がいましたら、ぜひ当社へご連絡ください。