財産には等しく固定資産税が発生します。
これは、被相続人から相続した家でも同様であり、たとえ遺産分割協議前でまだ次の正式な相続人が決まっていない場合でも、被相続人名義の相続不動産として固定資産税がかかるのです。
一体どういうことなのでしょうか。
□相続した家でも固定資産税はかかります
冒頭でも申し上げた通り、財産には等しく固定資産税が発生し、相続した家でも同様のことがいえます。
例えば、親から家を相続したとしましょう。
固定資産税の納税義務者は1月1日時点の所有者です。
そのため、家の所有者であった親が亡くなったとしても、その年の固定資産税の納税義務者は親となります。
新たな所有者が決まってから固定資産税が発生するわけではないため、たとえ遺産分割協議前で正式な相続人が決まっていなくても、親名義の不動産として固定資産税がかかるのです。
親が亡くなる以前に固定資産税の納税を済ませていれば問題はありませんが、納税していなかった場合には相続人の誰かが支払う必要性が出てきます。
支払わずに滞納してしまえばペナルティが課されるので、正式な所有者でなくても、代役として立て替えておくのが良いでしょう。
遺産分割が完了してから、正式な所有者と税負担を精算すれば問題ありません。
□滞納しないように届出を出しておきましょう
もし納税期限までに固定資産税を納めなかったらどうなるのでしょうか。
まずは延滞税が課され、督促が何度か入ります。
それでも納税しなければ、最終的には家が差し押さえられてしまうでしょう。
納付書や評価証明書は、登記されない限り被相続人の住所へ送付されます。
被相続人の家が空き家であれば郵送物に気づけず、滞納状態となってしまうこともあるため、届出を出しておくことをおすすめします。
市町村役場へ行って「相続人代表者指定届」を提出すれば、そこで指定された代表者宛に郵送されるようになります。
そうすれば気づかずに滞納してしまうことはないはずですから、安心して遺産分割協議に臨めるはずです。
代表者だからといって、固定資産税を全額支払わなければならないわけではありませんので、注意してくださいね。
□まとめ
普段はそこまでややこしくない家の固定資産税でも、相続が関わってくると誰が支払う必要があるのかが分かりにくく、トラブルの元になることもあるかもしれません。
相続した家は、遺産分割協議前は相続人全員の所有物であることを忘れないようにしましょう。
半田市周辺の方でお悩みでしたら、お気軽にご相談ください。