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家や土地を相続した時は名義変更をしよう!義務はなくてもするべき理由とは?

家や土地を相続したら、その不動産が新しい所有者に渡ったことを証明するために名義変更を行います。
名義変更は、現時点では申請を義務化されているわけではなく、期限が設けられているわけでもありませんが、将来の為にも必ずするべき手続きです。
この記事を読みながら準備を進めてみましょう。

 

□家や土地を相続したら名義変更を!

名義変更は「故人の不動産を誰が相続したのか」を第三者にしっかりと知らせるために行います。
名義変更の手続きを行わなければ、故人の不動産は故人の物のままということになり、勝手に売却したり、担保にしたりすることができません。
ほかにも、リフォームの際や賃貸に出す際にも名義変更をしておかなければならない可能性があります。

冒頭にて申し上げた通り、名義変更は義務化されているわけではないため、手続きをしなくてもペナルティはありませんし、期限も設けられていません。
しかし、名義変更をしないことで将来のリフォームや売却の際に問題が生じることが考えられるので、相続したその時に手続きしておくことをおすすめします。

というのも、名義変更をしないことにはある手間やリスクが伴うのです。
相続人を決める時には相続人全員で遺産分割協議を開くことになるわけですが、例えば名義変更をしないまま相続人が亡くなった場合には、相続の権利が確定されないままということになります。
そうすると、かつての故人の相続人と、さらに今回亡くなった相続人の相続人を含めて遺産分割協議を行う必要性が出てきます。
人数が増えれば意見もすれ違いやすく、トラブルが発生しやすくなるでしょう。

さらに、長年名義変更をしないままでいると、手続きに必要な書類が保管期限切れになり、揃わないことになりかねません。
その場合には、特別な手続きをしなければならなくなり、費用や手間が増えるでしょう。

このようなリスクやデメリットを考えると、多少手間であっても名義変更はしておいた方が良いということなのです。

 

□名義変更はどうやるのか?

ここでは実際に名義変更の手続きを進めてみましょう。
まずは、相続した家や土地の登記事項証明書を法務局で発行してもらい、名義人の名前を確認してください。
その名前が故人の名前であれば良いですが、その方も名義変更をしていないとなれば事態は複雑化します。
ここで必ず確認しておきましょう。

次に、相続人を確認しましょう。
故人の出生から死亡までのつながりが分かる戸籍謄本を利用してください。

そうしたら、遺言書の有無を確認して、名義変更に必要な書類を準備します。
提出書類のなかには、遺産分割協議書などご自身で作成しなければならないものもあります。
事前に確認して記入漏れがないようにしましょう。

準備できたらいよいよ法務局にて名義変更の手続きです。
登録免許税分の収入印紙を名義変更の申請書に貼って提出したら、名義変更は完了します。

 

□まとめ

今回は、家や土地を相続した際にするべき名義変更について解説しました。
将来リフォームや売却の予定がないと断言できたとしても、名義変更は第三者に所有権の移転を主張するために必要なので、しておいて困ることはない手続きです。
半田市周辺の方で名義変更についてお困りでしたら、まずは当社にてご相談ください。

 

投稿日:2022/07/20   投稿者:-