離婚の際、どうしてもトラブルの元となりやすいのが住宅ローンです。
昨今では夫婦で共働きをすることも珍しくないので、マイホームの購入時にはローンを共同名義にしている方も増えてきています。
そうなると気になるのが、離婚の際にこの共同名義のローンがどうなるかという点ですよね。
詳しく解説しますのでご覧ください。
□離婚しても共同名義のローンの家に住み続ける
家の住宅ローンを共同名義にした際に、持分割合についての話があったと思います。
いわば住宅ローンの支払い負担の割合の話です。
例えば4,000万円のローンを夫3,000万円、妻1,000万円で支払っているとしましょう。
その場合には、持分割合は夫は4分の3、妻は4分の1となります。
離婚した際における財産分与についても同じ割合が適用されるように思ってしまいますが、夫婦の共有財産は半分にする決まりですので注意してください。
ローンが共同名義の家は、離婚すると「住み続ける」か「売却するか」ということになります。
ここでは「住み続ける」場合を考えましょう。
住み続ける場合には、家のローンの支払いをどうするかしっかりと話し合っておく必要があります。
夫婦それぞれで支払っていく場合には、お互いが連帯保証人になっているので、お互いに支払いが滞ることのないように気をつけなければなりません。
今まで通りお互いに支払いをしていくのであれば、公的証書を作るなどして対策をしておきましょう。
夫婦それぞれで支払っていくのはリスクが高いので、ローンを家に住み続ける側の単独名義にしてしまうのも良い方法です。
ただその場合には、家に住み続けない方のローンを完済しておく必要があります。
さらに、住宅ローンの残高が物件価格を上回るオーバーローンと呼ばれる状態であれば、審査はより厳しくなるので難易度は高いでしょう。
□離婚したら家を売却する
離婚した際には、家を売却してその代金を財産分与する方法があります。
その際には、住宅ローンの残高と物件価格に応じて対応が変わることに注意してください。
住宅ローンの残高が物件価格よりも上回るオーバーローンの場合には、もし家を売却しても住宅ローンを完済することが叶いません。
そのため、そもそも売却を認められないことが多く、住宅ローンの支払いを続けていくしかないでしょう。
住宅ローンの残高が物件価格を下回るアンダーローンの場合には、シンプルに売却することができます。
残っている家のローンを売却益で支払ってしまい、それでも余った分は夫婦で財産分与できるので、トラブルになることもありません。
□まとめ
今回は、家のローンが共同名義の場合について解説しました。
住み続ける場合には住宅ローンの支払いについて必ず話し合っておき、協議離婚合意書や財産分与契約書を公的証書にするなどして対策しておきましょう。
売却する場合には、残高と物件価格に注意してください。
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