離婚によって夫婦の家をどちらかが所有することになった場合には、後々トラブルにならないために忘れずに名義変更をしましょう。
しかし、基本的には住宅ローンが残っていると名義変更することはできません。
それではどうすれば良いのでしょうか。
この記事では、名義変更について分かりやすく解説します。
□住宅ローンがない場合の家の名義変更は簡単!
住宅ローンがない場合には、家の名義変更は簡単に済ませることができます。
夫婦の離婚が成立した後に、法務局に行って申請しましょう。
どちらか一方の名義ではなく、共有名義にしている場合もあると思いますが、名義を引き継ぐ側が申請書を提出すれば問題ありません。
書類はご自身で作成しても良いですが、時間がないという場合には司法書士に相談して作成してもらうと簡単に済ませることができます。
署名と捺印をするだけなので、手早く手続きを済ませたい方におすすめです。
□住宅ローンがある場合には注意!
一方、住宅ローンが残っている場合の名義変更は複雑なので、注意して取り組みましょう。
基本的に、住宅ローンが残っている場合には、その住宅ローンを完済しない限り名義変更することはできません。
完済方法としては、住宅ローンの借り換えが挙げられます。
名義を引き継ぐ側の名前で新たな住宅ローンを契約し、前の住宅ローンを完済するのです。
しかし、この方法には1つ懸念点があります。
それは審査に通らない可能性があることです。
夫婦で同水準の収入であれば問題ありませんが、仕事をしていない場合やパートである場合には審査に通る可能性は低いでしょう。
その場合には、住宅ローンを完済するまではどちらか一方の名義のままで我慢する他ありません。
住宅ローンの支払いをどうするのか、離婚前に夫婦でしっかりと話し合っておく必要があります。
また、完済しても名義変更に応じてくれない場合を考慮して、協議離婚合意書や財産分与契約書を作成したら公正証書にしておきましょう。
口約束ではなく、公的に認められた約束としておけば、後々のトラブルになることは避けられるはずです。
□まとめ
今回は、離婚による夫婦の家の名義変更について解説しました。
名義変更は、住宅ローンがない場合には法務局で申請書を提出するだけで簡単に名義を変更できます。
住宅ローンがある場合には基本的に名義を変更できないので、十分に注意しましょう。
半田市周辺で離婚に伴うトラブルでお困りでしたらお気軽にご相談ください。