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相続放棄した家にはいつまで住める?なんとか延長することは可能なのか

新しい住まいを確保するのが難しかったり、故人に借金があったりして、家の相続を放棄するという選択をすることもあるでしょう。
その場合、その家にはいつまで住めるのか、なんとか延長することは可能なのかなど、様々な疑問が浮かびますよね。
そこで今回は、家を相続放棄した場合の疑問にお答えします。

 

□相続放棄した家にはいつまで住める?

相続放棄した家にいつまでも住み続けることは、やはりできません。
だからといって、すぐに出ていかなければならないわけではありませんので、ご安心ください。
目安としては、最低でもおよそ3ヶ月程度の猶予があります。

というのも、相続放棄の手続きは、被相続人が亡くなってから3ヶ月以内にするよう求められているからです。
手続きが完了したら、遅くとも3ヶ月以内には立ち退きましょう。
つまり、被相続人が亡くなってからトータルで6ヶ月までは住めるということになります。

もしも相続人全員が家の相続を放棄して売却するということになれば、もう少し住める期間は延びます。
しかしどちらにしても、なにかしない限りはいつか出ていく必要があることを念頭に置いておきましょう。

 

□住める期間を延長することは可能か?

相続放棄した家には長くても1年くらいしか住めないといっても、「長年親しんだ家を離れたくない」「引越し先がなかなか見つからない」といった理由から、住める期間をなんとか延長したいと考えている方も多いと思います。
ここでは相続放棄した家に住み続ける方法をご紹介します。

1つ目は、自宅を購入する方法です。
多額な負債を理由に相続放棄した場合、債権者が相続財産管理人を申し立てることがあります。
相続財産管理人とは、債権者に少しでもお金を返すために、被相続人の財産を売却し、代金を分配する役割を担う人物です。
その相続財産管理人から家を購入すれば、相続放棄しても住み続けることが叶います。

2つ目は、親族に協力してもらう方法です。
上記で家を購入できるお金がない場合、親族に家を購入してもらい、その家を貸してもらう方法を取れば解決します。

3つ目は、相続放棄だけでなく、限定承認をする方法です。
被相続人の家にローンがなく、ローン以外に負債がある場合には、限定承認をすることをおすすめします。
相続人全員が限定承認に同意し、抵当権が設定されていない必要がありますが、一度検討してみても良いでしょう。

4つ目は、配偶者短期居住権を活用する方法です。
被相続人と配偶者の方であれば、配偶者短期居住権を活用できます。
配偶者短期居住権では、被相続人所有の建物に無償で居住していた配偶者が、最低でも6か月は無償で住み続けられる権利です。

 

□まとめ

今回は、相続放棄した家にはいつまで住めるのか、延長することは可能なのかという2つの疑問にお答えしました。
相続放棄した家には住み続けることができませんが、最低でも3カ月程の猶予はあります。
他にも様々な手法で延長できる可能性があるので、半田市周辺の方はぜひ一度当社にいらしてください。

投稿日:2022/08/08   投稿者:-