家の相続といえば親から子供へ行うのが一般的ですが、様々な事情や税負担を減らしたいからといった理由で孫への相続を考える方も一定数いらっしゃいます。
家を孫に相続することは基本できません。
しかし、遺言を残すことで可能になるケースはあります。
今回は、家を孫に相続したい方に向けて、方法や注意点を解説します。
□家を孫に相続することは基本的に不可能
孫は、法定相続人になりません。
法定相続人でない孫には、家を相続させることは叶わないのです。
基本的に相続順位は、上から順に死亡した人の子、死亡した人の両親や祖父母、死亡した人の兄弟姉妹となります。
ただし、相続時に子が亡くなっている場合には、その子供つまり孫が代襲相続人になるため、家を相続できるかもしれません。
その他にも以下の方法を活用できれば、孫に家を相続できる可能性があります。
・遺言で家を孫に贈ると記述する
・孫と養子縁組をする
・相続時精算課税制度を利用して孫へ家を生前贈与する
今回は遺言を活用する方法で、家を孫に相続させる方法を確認します。
孫は法定相続人ではないため、正しくは相続ではなく遺贈といいます。
遺言には、孫に家を遺贈すると記載しましょう。
孫が代襲相続人の場合には、家を孫に相続させると記載しましょう。
□遺言で孫に家を相続させる際の注意点は
遺言で孫に家を残す際には、遺留分に注意しなければなりません。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の全ての相続人にあるもので、一定割合の遺産の取得を保証する分です。
相続人の遺留分に注意しておかないと、孫と相続人の間でトラブルが起きてしまうリスクがあります。
孫に家を相続させたい場合には、他の自分の財産との兼ね合いを見なければなりません。
遺留分の割合は、死亡した人の両親のみが相続人であれば3分の1、それ以外は2分の1です。
複数人いる場合には、この割合に法定相続分をかけた割合が遺留分となります。
もし遺留分を確保できないのであれば、遺言書での相続は避けた方が賢明です。
孫に全ての財産を相続させることもできませんので注意してください。
前章で紹介したような他の方法を検討しましょう。
□まとめ
今回は、家を孫に相続させる方法や注意点を解説しました。
基本的に孫に家を相続させることはできませんが、遺言や養子縁組、生前贈与を活用すれば可能になります。
遺言を残す際は遺留分に注意しましょう。
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