離婚する際、結婚してから2人で築いてきた財産は全て財産分与の対象となり、2分の1ずつ分配するのが原則です。
しかし、結婚前の財産で購入した家の場合は、財産分与の対象なのでしょうか。
今回は、離婚時のややこしい家の財産分与について解説します。
ぜひ最後までご覧ください。
□結婚前の財産であれば離婚時の財産分与の対象外になる
夫婦が結婚前から持っていた家は「特有財産」と呼ばれ、財産分与の対象外となります。
そもそも財産分与とは、夫婦が結婚してから協力して築いてきた財産が対象です。
結婚前の財産で購入したのであれば、それは一方の努力によって形成されたものと見なされるため、離婚時の財産分与の対象外になります。
しかし、結婚前から家を購入していたというケースは少ないかと思います。
例えば、結婚してから購入したが結婚前の貯金だけで家を購入した方や、頭金など家の購入資金の一部に結婚前の貯金を使った方などがいらっしゃるでしょう。
このような場合にも、その結婚前の貯金分だけ「特有財産」となるため、財産分与の対象外になります。
□特有財産であることを証明する必要がある
財産分与の対象外である「特有財産」であると主張する場合には、それを証明しなければなりません。
立証次第では認められず、家の全てが共有財産と評価されてしまうことがあるので、事前にしっかりと準備しておく必要があります。
例えば、家の購入代金の600万円分は結婚前の貯金から捻出した資産であると仮定しましょう。
この場合、預金口座から直接売主に対して送金された履歴が残っているのであれば、簡単に立証ができ、特有財産と認められます。
しかし、600万円分の送金履歴が確かに残っていなかったり、メモ書き程度しか記載がなかったりする場合には、立証不十分となってしまいます。
特有財産として主張する際は、当時の資金の流れを説明できるものが必要です。
特有財産分と共有財産分がある場合には、特にその線引きが明確になっていなければなりません。
このような場合には財産の整理や交渉が複雑になる傾向があります。
お一人で悩まず、弁護士に相談するなどしましょう。
□まとめ
今回は、結婚前の財産で購入した家が財産分与の対象になるのかという観点からお話をしました。
結婚前の財産は全て特有財産となり、財産分与の対象外となります。
しかし、特有財産を主張する際には立証する必要がある点に注意してください。
半田市周辺でお悩みの方は、お気軽に当社にてご相談ください。