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離婚時の家の財産分与は基本半分!持分は関係なし!

夫婦で共同名義で家を購入した場合、離婚の際は持分割合に応じて分配すると誤解されている方が多くいらっしゃいます。
確かに持分割合はそのまま所有権の割合になるので、離婚の際にも適用されるかのように思いますよね。
しかし実際は、離婚の際の家は財産分与の対象となるので、持分割合とは全くの無関係です。

 

□離婚時の家の財産分与に持分は関係ない

持分とは、共有名義の家を登記する際の所有権の割合を指しています。
家を購入するのに出した、それぞれの資金の割合によって持分を決めるのが一般的です。

所有権の割合と聞くと、離婚時の財産分与の際にもその割合が影響されると心配になりますが、実際は影響しません。
離婚時の財産分与は、結婚後に2人で築いた財産が対象となるため、共有名義の家もその内に含まれるからです。

財産分与は、基本的に半分ずつとなります。
もちろん双方で話し合って割合を決めることもできますが、半分ずつに分けるのが原則です。

例えば、3000万円の家を夫が2000万円、妻が1000万円出したとしましょう。
この場合の持分割合は、夫が3分の2、妻が3分の1です。
しかし、財産分与の際はシンプルに2分の1ずつになります。
「持分割合と財産分与は無関係」と覚えておきましょう。

 

□自分の持分だけ売却することができる

家を共有名義にしていた場合、家を売却する際は双方の合意がないとできません。
そのため、「家を売却して売却代金を分配したい」という場合でも、相手に反対されてしまうとできないのです。

しかし、この際に自分の持分を生かして、その持分の割合だけ売却することができます。
相手の同意は必要ありません。
つまり、先ほどの夫婦で妻が持分だけ売却する場合には、3分の1だけ可能ということになります。

持分を売却したら、共同名義から外れられます。
家は夫婦の一方と共有持分の買い手との共有状態になります。
共同名義のままだと不便なことも多いですから、離婚を機に思い切って売却してしまうのも1つの手段かもしれません。

ただし、離婚前に持分を売却しないように注意してください。
離婚時の家は財産分与の対象で2分の1ずつ分配するのが原則なのに、離婚前に持分を売却することで自分の方が多く資産を得ることになってしまうことがあるからです。
そうなると相手の権利侵害となり、2分の1を超えた分を相手に支払う必要があります。
売り逃げは認められません。

 

□まとめ

今回は、離婚時の家の財産分与と持分割合について解説しました。
家は離婚時に財産分与の対象となるため、持分割合とは関係なく、2分の1ずつ分配するのが原則です。
半田市周辺で家の売却についてお考えの方は一度当社にてご相談いただければ幸いです。

投稿日:2022/08/19   投稿者:-