家のローンが家自体の価値よりも上回っている場合をオーバーローンと呼びますが、この状態だと通常の売却をするにはローンを完済する他ありません。
しかし、任意売却であればローンを完済しなくても売却することが叶います。
今回は、離婚でオーバーローンの家を売却したい方に向けて、任意売却を解説いたします。
□離婚時に家のローンがあっても大丈夫?任意売却とは
任意売却とは、オーバーローンの場合でも家を売却できる方法のことを指します。
ただし、住宅ローンの返済を遅延・延滞していることが必須条件であり、任意売却をする際には金融機関の合意を得る必要があります。
金融機関の合意が得られれば、あとは通常の不動産売却と同じ手続きです。
任意売却には以下のようなメリットがあります。
・競売よりも高く売却できる
・裁判所が関与しない
・プライバシーを守れる
・連帯債務者や連帯保証人から外れられる
オーバーローンの場合の売却方法には、任意売却の他にも競売という手段があります。
しかし競売の場合は、通常売却に比べて6割程度の金額で売れるのが一般的のため、売却益が任意売却よりも得られない可能性が否定できません。
さらに、競売の場合には裁判所主導で手続きを進めていくことになるので、大きなプレッシャーがかかります。
家の中を他人に見られることや、どんどん売却を進めていって欲しくない方、少しでも売却益を得たい方は、競売ではなく任意売却の方が適しているでしょう。
また、任意売却をすることで、ローンの連帯債務者や連帯保証人から外れることができます。
どちらも相手の不払いがあった際にその分の支払いを求められることとなり、大きな負担を背負う義務を課せられるかもしれません。
外れることができるなら大きなメリットといえるでしょう。
デメリットは以下の通りです。
・売却できない可能性がある
・信用機関のブラックリストに登録される
任意売却には期間が設けられ、その期間内に売却できない可能性も十分にあります。
その場合には競売を申し立てられ、任意売却の手段が取れなくなるかもしれません。
さらに、任意売却は住宅ローンを遅延・延滞していることが必須条件のため、信用情報機関のプラックリスト入りは免れないでしょう。
ブラックリストに載ると、現在使っているカードはもちろん、5年間は新たなローンを組めなくなります。
簡単に任意売却を選択できるという訳ではなく、慎重に検討する必要があることを覚えておきましょう。
□任意売却をする際の注意点を確認する
1つ目は、任意売却をして残った住宅ローンは支払い続ける必要があることです。
オーバーローンの家を売却するのですから、必然的に任意売却をしても住宅ローンが残ることになります。
残ったローンはもちろん返済していかなければなりません。
2つ目は、名義人と売却人が一緒でないと売却できないことです。
家の登記上の名義人と任意売却をする売却人は、一致している必要があります。
たとえ連帯保証人であっても、名義人でなければ勝手に不動産を任意売却することはできませんので注意しましょう。
□まとめ
今回は、離婚時に、家にローンがある場合の売却方法「任意売却」について解説いたしました。
任意売却は、家の価値よりもローンが上回っている場合に選択できる家の売却方法ですが、信用情報に傷をつけなければなりません。
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